建設業の印紙税|工事請負契約書・注文請書・注文書のどれに貼るかと、記載金額を税抜にする書き方

建設業では、工事を受けるたびに工事請負契約書や注文請書を作ります。これらの書類は、印紙税法では「請負に関する契約書」にあたり、記載された金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。工事の件数が多い会社ほど、1年間に納める印紙税は無視できない額になります。

この記事では、公認会計士・税理士の奈須大貴が、建設業で印紙税がかかる書類とかからない書類の見分け方、記載金額を税抜で判定するための書き方、軽減措置の期限、貼り忘れたときの過怠税について、国税庁の説明をもとに解説します。

建設業で印紙税がかかる書類

国税庁の説明では、請負に関する契約書は印紙税法の第2号文書にあたります。工事請負契約書だけでなく、工事注文請書も第2号文書に含まれます。注文を受けた側が「確かに請け負いました」と書いて渡す注文請書は、名前が契約書でなくても、契約の成立を証明する書類だからです。

書類印紙税理由
工事請負契約書かかる請負に関する契約書(第2号文書)
工事注文請書かかる請負の契約の成立を証明する書類
工事注文書原則かからない申込みの書類で、契約の成立を証明しない(例外は後述)
見積書かからない契約の成立を証明しない
請求書かからない契約の成立を証明しない
電子契約で作った契約書かからない紙の文書を作成していない

印紙税は、文書の作成者が納める税金です。契約書を2通作り、元請と下請がそれぞれ1通ずつ持つ場合は、2通とも課税文書になります。契約書を共同で作った場合は、双方が連帯して納める義務を負いますが、実務では、それぞれが自分の持つ1通の印紙を負担することが多く見られます。注文請書は請け負う側が作って注文者に渡すため、請け負う側が印紙を負担します。

なお、記載金額のない請負の契約書は、国税庁の説明では200円の印紙税がかかります。単価だけを決める基本契約書などがこれにあたります。

注文書でも印紙が必要になる場合

注文書は、原則として印紙税がかかりません。注文書は工事を頼む側の申込みであり、それだけでは契約が成立したことを証明しないためです。ただし、国税庁の説明では、次のような注文書は契約の成立を証明する書類として扱われ、印紙税がかかります。

  • 相手が出した見積書などに基づいて作る注文書で、見積書の番号などを記載しているもの
  • 基本契約書に基づいて作る注文書で、基本契約書に「注文書を出したときに個別の契約が成立する」と決めているもの
  • 注文者と請負人の双方が署名や押印をしている注文書

見積書や基本契約に基づく注文書でも、注文書に「別に請書を作成する」と書いてある場合は、契約書にはあたりません。元請から注文書だけが届き、請書を出していない取引がある場合は、その注文書の書き方を一度確かめておくと安心です。

印紙が必要かを判定する順番

記載金額は、消費税を区分して書けば税抜で判定できる

印紙税の額は、契約書に記載された金額(記載金額)で決まります。建設業の契約書で特に気をつけたいのが、消費税の書き方です。国税庁の説明では、消費税の額が区分して記載されている場合や、税込と税抜の両方の金額が記載されている場合は、消費税の額を記載金額に含めずに判定します。

一方で、「1,100万円(税込)」のように、税込であることだけを書いた場合は、消費税を区分して記載したことにならず、税込の金額が記載金額になります。仮の数字で比べてみます。

契約書の書き方記載金額
工事代金1,000万円、消費税100万円、合計1,100万円1,000万円
工事代金1,100万円(うち消費税100万円)1,000万円
工事代金1,100万円(税込)1,100万円

請負の契約書の印紙税額は、記載金額が「500万円を超え1,000万円以下」か「1,000万円を超え5,000万円以下」かといった区分で段階的に決まります。上の例では、書き方を変えるだけで記載金額が1,000万円以下か超えるかが変わり、貼る印紙の額が変わります。工事代金が区分の境目に近い契約では、消費税を区分して書く書き方を、契約書のひな形に入れておくことが大切です。

ただし、この取扱いは、消費税の課税事業者が作る契約書に限られます。免税事業者が作る契約書では、消費税の額を区分して書いても、税込の金額が記載金額になります。

工事請負契約書の軽減措置は、令和9年3月31日まで

建設工事の請負に関する契約書には、印紙税の軽減措置があります。国税庁の説明では、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書のうち、記載金額が100万円を超えるものが対象で、本来の税率より低い印紙税額になります。

項目内容
対象になる書類建設工事の請負に関する契約書(注文請書を含む)
対象になる金額記載金額が100万円を超えるもの
期間平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されたもの
対象にならないもの建設工事以外の請負(設計だけ、保守点検だけなど)の契約書

軽減措置の対象は、建設業法でいう建設工事の請負に限られます。建物の設計や、機械の保守点検だけを請け負う契約書は、建設業の会社が作るものでも対象になりません。また、軽減措置には期限があるため、令和9年4月以降の取扱いは、その時点で国税庁の案内を確かめる必要があります。

契約金額を変更したときの契約書

工事の途中で追加工事が出て、契約金額を変更する契約書を作ることもあります。変更前の契約書があることが明らかで、変更契約書に増える金額が書かれている場合は、増える金額が記載金額になります。契約金額を減らす変更契約書は、記載金額のない契約書として扱われます。変更契約書では「変更後の金額」だけを書くのではなく、変更前の金額と増える金額を書いておくと、印紙税の判定がはっきりします。

印紙を貼り忘れたときの過怠税

印紙を貼らなかった場合、国税庁の説明では、本来の印紙税額とその2倍の合計、つまり3倍の過怠税がかかります。税務調査を受ける前に、自分から貼り忘れを申し出た場合は、1.1倍に軽減されます。また、印紙を貼っても消印をしていない場合は、消印をしていない印紙の額と同じ額の過怠税がかかります。

過怠税は、法人税の計算で経費(損金)になりません。税務調査では、工事台帳と契約書を突き合わせて、印紙の貼り忘れがないかを確かめられることがあります。工事ごとの書類の整理は、工事台帳とは?経営者が毎月読む3つの数字と、資金繰りへのつなげ方で紹介しています。

電子契約にすると印紙はかからない

電子契約で作った契約書は、紙の文書を作成していないため、印紙を貼る必要がありません。工事の件数が多い会社では、電子契約に切り替えることで、印紙代の負担がなくなります。ただし、電子契約のデータを印刷して、それに双方が署名や押印をした場合は、紙の契約書を作ったことになり、印紙税がかかります。

下請との取引では、契約の書面の交付について建設業法の決まりもあります。外注先との契約の整え方は、建設業の外注とは?職人を外注にするか雇うかで変わる税金・保険の負担と、現場ごとの外注費の管理で解説しています。

自社の書類で確かめておきたいこと

印紙税は、書類の作り方で決まる税金です。毎回の工事で迷わないよう、次の点を社内の決まりとして整理しておくと、貼り忘れや貼り過ぎを防げます。

確かめること見るところ
契約書のひな形の金額の書き方工事代金と消費税を分けて書いているか
元請から届く注文書見積書の番号や「注文書で契約成立」の決まりがないか、双方の押印がないか
注文請書を出しているか請書を出す取引では、請け負う側が印紙を負担する
契約書の通数何通作り、誰が何通持つか
追加工事の変更契約書変更前の金額と増える金額を書いているか
電子契約にできる取引件数の多い取引先から切り替えられないか

当事務所の場合

奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、建設業の顧問先には、TKCの建設業向けクラウド会計システム「DAIC2クラウド」で工事ごとの原価を集計し、実行予算との比較、年度末の見通し、経審の点数の試算まで支援しています。工事ごとの売上と原価を管理する中で、契約書の金額と印紙の扱いも、公認会計士・税理士の奈須大貴が一緒に確かめます。

年間の利益と納税額は、第2四半期頃から見通しを立て、第3四半期で精度を高めて決算に備えます。一方で、「決算と申告だけを、できるだけ安く依頼したい」という場合には、当事務所は合わない可能性があります。顧問契約での支援内容は、税務顧問サービスのページでご案内しています。

建設業の支援の進め方は、福岡の建設業の税理士|工事ごとの管理を始めたい会社の仕組みづくりのページで紹介しています。福岡市南区大橋を拠点に、福岡市と近郊の建設会社のご相談をお受けしており、オンラインでの面談にも対応しています。

よくあるご質問

契約書のコピーにも印紙は必要ですか?

単なるコピーは、原則として印紙税の課税文書にあたりません。ただし、コピーに契約の当事者が署名や押印をしたものや、「原本と相違ない」といった証明を書いたものは、契約の成立を証明する書類として、印紙税がかかります。控えとしてコピーを持つ場合は、署名や押印をしないようにします。

印紙を貼り過ぎたり、間違えて貼ったりした場合はどうなりますか?

印紙税がかからない書類に印紙を貼った場合や、必要な額より多い印紙を貼った場合は、税務署で確認を受けたうえで、納め過ぎた印紙税の還付を受けられることがあります。貼った書類の原本が必要になるため、捨てずに保管しておきます。

工事の契約書と印紙の扱いを見直したい建設会社の方へ

建設業の印紙税は、工事請負契約書や注文請書に記載された金額で決まり、消費税を区分して書けば税抜の金額で判定できます。注文書でも、見積書や基本契約に基づくものは印紙が必要になることがあり、貼り忘れると過怠税がかかります。

「契約書のひな形が税込の書き方になっている」「注文書だけで取引している外注先があり、印紙の扱いが分からない」という方は、今お使いの契約書と注文書をもとに、書き方と印紙の扱いを一緒に確かめます。


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