倒産防止共済(経営セーフティ共済)を解約すると、掛金を40か月以上納めていれば、掛金総額と同じ額の解約手当金が戻ります。ただし、掛金を損金や必要経費にしていた場合、受け取る解約手当金は益金(個人事業主は事業所得の収入)になるため、解約するなら、その利益を受け止められる期を選ぶことが大切です。
この記事では、公認会計士・税理士の奈須大貴が、解約手当金の戻り率と税金の扱いを整理し、どの期に解約すると会社の税金とお金の流れが整いやすいかを、仮の数字で解説します。
倒産防止共済のしくみをおさらい
倒産防止共済は、取引先が倒産したときに、会社が資金の不足に陥らないように備える国の共済制度で、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。同機構の「制度の概要」と「制度のしおり」によると、主な点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 掛金 | 月5,000円から20万円まで、5,000円単位で選ぶ |
| 掛金の積立の上限 | 掛金総額800万円 |
| 税法上の扱い | 法人は損金、個人事業主は必要経費にできる |
| 取引先が倒産したとき | 掛金総額の10倍(最高8,000万円)と回収が難しくなった売掛金債権などの額のうち、少ないほうを上限に借入れができる |
掛金総額が800万円に達すると、掛金の引落としは自動的に止まります(経営セーフティ共済「よくあるご質問 掛金はいくらまで積み立てられますか」)。掛金が損金になることから、節税の手段として加入している会社も多い制度です。ただ、掛金の損金は、解約したときの益金と対になっている、という点を押さえておく必要があります。
解約手当金の戻り率は、掛金を納めた月数で決まる
自分から申し出て解約する場合(任意解約)、受け取れる解約手当金は、掛金を納めた月数に応じて次のようになります(中小機構「経営セーフティ共済 制度のしおり」)。
| 掛金を納めた月数 | 掛金総額に対する解約手当金の割合 |
|---|---|
| 1か月から11か月 | 0%(戻らない) |
| 12か月から23か月 | 80% |
| 24か月から29か月 | 85% |
| 30か月から35か月 | 90% |
| 36か月から39か月 | 95% |
| 40か月以上 | 100% |
仮に掛金を月10万円にしていた場合、解約した月数ごとの解約手当金は、次の図のようになります。11か月で解約すると、110万円を納めていても1円も戻りません。40か月以上納めてから解約すれば、納めた400万円がそのまま戻ります。

12か月で解約すると、掛金120万円に対して96万円(80%)しか戻らず、24万円は戻りません。掛金は損金になっているため、税金の面では一部が取り返せていますが、手元のお金としては減っています。加入してから数年のうちに資金が必要になりそうな会社は、掛金の額を無理のない範囲にしておくことが大切です。
解約手当金は益金になる
経営セーフティ共済の「よくあるご質問 解約手当金は」では、掛金を損金に算入していた法人は、解約手当金が益金になり、掛金を必要経費に算入していた個人事業主は、解約手当金が事業所得の収入金額になるとされています。
つまり、倒産防止共済は、税金を「なくす」制度ではなく、損金にする時期と益金になる時期をずらす制度です。掛金を納めている間は利益が減り、解約した期には利益が増えます。何も考えずに業績の良い期に解約すると、その期の利益がさらに大きくなり、納税額が増えて、戻ったお金の多くが税金に回ってしまうことがあります。
どの期に解約すると利益を受け止めやすいか
解約手当金の益金を受け止めやすいのは、ほかの理由で利益が小さくなる期です。仮の数字で、掛金総額800万円(月20万円を40か月)を納め、解約手当金が800万円戻る会社の場合を比べてみます。
| 項目 | 通常の期 | 役員退職金を払う期 | 赤字の見込みの期 |
|---|---|---|---|
| 解約前の利益の見込み | 1,200万円 | 1,200万円 | △600万円 |
| 役員退職金 | 0円 | 1,500万円 | 0円 |
| 解約手当金(益金) | 800万円 | 800万円 | 800万円 |
| その期の利益 | 2,000万円 | 500万円 | 200万円 |
通常の期に解約すると、利益は2,000万円に増えます。役員退職金を払う期であれば、退職金の損金と解約手当金の益金が重なり、利益は500万円に収まります。赤字の見込みの期であれば、赤字を埋めて利益は200万円です。どの期でも解約手当金は800万円戻りますが、その期の納税額は大きく変わります。
解約を考える代表的な場面は、次のとおりです。
- 役員が退職し、役員退職金を払う期
- 業績が悪化して、赤字が見込まれる期
- 大きな修繕や設備の入替えで、多額の費用が出る期
- 会社を清算する、または事業をやめる前の期
役員退職金の計算と、支払う期の利益の見通しは、役員退職金の計算方法の記事で解説しています。
個人事業主が解約するときは、翌年の負担も見る
個人事業主が掛金を必要経費にしていた場合、解約手当金は、その年の事業所得の収入金額になります。事業所得が増えると、その年の所得税だけでなく、翌年度の住民税、個人事業税、国民健康保険料も、増えた所得をもとに計算されます。解約した年の確定申告が終わった後、翌年の6月以降に届く通知で、負担が増えたことに気づく方も少なくありません。
個人事業主の場合も、売上が落ち込んだ年や、大きな設備の入替えで費用が出る年など、所得が小さくなる年に合わせると、負担の増え方を抑えやすくなります。事業をやめる年に解約する場合は、廃業した年の所得に加わるため、廃業の時期とあわせて考えます。
解約せずに、掛金を減らすという選択肢
資金に余裕がなくなってきたものの、取引先の倒産への備えは残したい、という場合は、解約ではなく掛金の額を見直す方法もあります。中小機構の「制度の概要」では、掛金月額は5,000円から20万円の範囲で選べ、増額や減額もできるとされています。
掛金を減らせば、毎月の資金の負担は軽くなり、加入は続くため、取引先が倒産したときの借入れの備えも残ります。一方で、掛金を減らした分だけ、その期に損金にできる額も減ります。解約、減額、そのまま続ける、の3つを、今後の利益の見通しと資金繰りの両方で比べて決めます。
決算の直前ではなく、着地見込みを見てから決める
解約の時期を選ぶには、その期の利益がどのくらいになりそうかを、期の途中で知っておく必要があります。決算の直前になって「今期は赤字だから解約しよう」と考えても、手続きや決算の作業の段取りが間に合わないことがあります。
期の途中で利益の着地を見込み、解約するならどの月に申し出るかを決めておくと、解約手当金の益金を織り込んだ納税額まで見通せます。なお、解約手当金がどの期の益金になるかは、解約の手続きの時期と決算日の関係で決まるため、決算日の近くで解約するときは、事前に確かめておきます。利益と納税額を決算前に見通す方法は、決算の着地見込みとは?の記事で解説しています。
解約した後に再加入するときの「2年ルール」
以前は、解約手当金を受け取った後にすぐ再加入し、また掛金を損金にする、という使い方もできました。令和6年10月1日以後に解約して再加入した場合は、解約の日から2年を経過する日までの間に納めた掛金は、損金や必要経費にできません(経営セーフティ共済「解約について」)。
解約した後も取引先の倒産に備えたい会社は、再加入から2年間は掛金が損金にならないことを前提に、資金の計画を立てる必要があります。反対に、取引先の倒産への備えが今後も必要な会社では、解約せずに続けることも選択肢です。解約すると、取引先が倒産したときの借入れは使えなくなります。
解約の前に確かめたいこと
解約を決める前に、次の点を確かめておきます。
- 掛金を納めた月数が40か月以上か(39か月なら、あと1か月待つと戻り率が95%から100%になる)
- 解約する期の利益の見込みと、解約手当金を加えたときの納税額
- 解約後に再加入する予定があるか(2年間は掛金が損金にならない)
- 取引先の倒産に備える必要が今後もあるか
- 戻ったお金を何に使うか(借入の返済、設備投資、役員退職金の原資など)
戻ったお金の使い道まで決めておくと、解約の時期と金額の判断がぶれにくくなります。掛金を納めている間も、掛金の総額と戻り率は試算表に表れないため、加入の状況を一覧にして、毎年の決算の前に確かめておくと安心です。
当事務所の場合
奈須大貴公認会計士・税理士事務所は、福岡市南区大橋を拠点に、福岡市と近郊の会社の税務顧問をしています。倒産防止共済のように、損金と益金の時期がずれる制度は、公認会計士・税理士の奈須大貴が、加入の状況と今後の利益の見通しを並べ、解約するならどの期が合うかを経営者と一緒に確かめます。
月次決算で毎月の試算表をつくり、年間の利益と納税額は、第2四半期頃から見通しを立て、第3四半期で精度を高めて決算に備えます。役員退職金や大きな設備投資の予定があれば、解約の時期とあわせて資金繰りの計画に入れます。一方で、「決算と申告だけを、できるだけ安く依頼したい」という場合には、当事務所は合わない可能性があります。顧問契約での支援内容は、税務顧問サービスのページでご案内しています。
倒産防止共済の解約を考えている経営者の方へ
倒産防止共済は、掛金を40か月以上納めると解約手当金が掛金総額の100%になりますが、受け取った額は益金になります。解約するなら、役員退職金を払う期や赤字の見込みの期など、利益を受け止められる期を選び、再加入する場合の2年ルールも確かめておきます。まずは、掛金を納めた月数と、今期の利益の見込みを確かめてみてください。
「いつ解約するのが合うか分からない」「役員の退職とあわせて考えたい」という方は、加入の状況と今の試算表をお聞かせください。今の税理士に伝える前の段階でも相談でき、相談しただけで今の顧問契約を終える必要はありません。オンラインでの面談にも対応しています。

