個人事業主やフリーランスの方にとって、青色申告特別控除は所得税の負担を抑えるうえで重要な制度です。
これまで青色申告特別控除は、要件に応じて「65万円」「55万円」「10万円」の控除額が設けられていました。
しかし、令和9年分の所得税から、青色申告特別控除の内容が見直されます。
今回の見直しでは、一定の要件を満たす場合に最高控除額が75万円に引き上げられる一方で、書面申告や簡易簿記による記帳を続ける場合には、控除額が下がるケースもあります。
この記事では、令和9年分からの青色申告特別控除の見直しについて、個人事業主・フリーランスの方が押さえておきたいポイントを解説します。
福岡市・福岡県内で事業をされている個人事業主・フリーランスの方も、令和9年分からの申告に向けて、早めに記帳方法や電子申告への対応状況を確認しておきましょう。
青色申告特別控除とは
青色申告特別控除とは、青色申告をしている個人事業主などが、一定の要件を満たすことで所得から一定額を控除できる制度です。
対象となるのは、主に不動産所得または事業所得のある青色申告者です。
青色申告には、白色申告にはないさまざまなメリットがありますが、その代表的なものが青色申告特別控除です。
控除額が大きくなるほど課税所得が小さくなるため、結果として所得税や住民税の負担を抑える効果があります。
令和9年分から青色申告特別控除が見直されます
令和9年分の所得税から、青色申告特別控除の控除額と要件が見直されます。
現行制度では、要件に応じて「65万円」「55万円」「10万円」の控除額があります。
令和9年分以後は、一定の要件のもとで、控除額が「75万円」「65万円」「10万円」に見直されます。財務省の令和8年度税制改正の大綱でも、この改正は令和9年分以後の所得税について適用するとされています。
今回の改正の大きなポイントは、次の3つです。
- 複式簿記による記帳
- e-Taxによる電子申告
- 優良な電子帳簿の保存等
今後は、単に青色申告をしているだけではなく、記帳や申告の方法がより重要になります。
75万円控除を受けるための要件
今回の見直しで新たに注目されるのが、75万円の青色申告特別控除です。
75万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表や損益計算書などを添付して期限内に申告するだけでなく、電子申告や優良な電子帳簿の保存等に対応する必要があります。
つまり、今までの65万円控除よりも、さらに一歩進んだ電子化対応が求められるイメージです。
具体的には、会計ソフトを使って複式簿記で記帳し、e-Taxで申告することに加えて、一定の要件を満たす電子帳簿の保存等に対応することがポイントになります。
個人事業主の方にとっては、日々の経理を紙やExcelだけで行うのではなく、会計ソフトを活用して、電子申告・電子帳簿保存に対応できる体制を整えておくことが重要です。
65万円控除を受けるための要件
令和9年分以後は、現行の55万円控除に相当する部分について、一定の要件を満たすことで65万円控除を受けられる方向で見直されます。
ポイントは、複式簿記による記帳に加えて、e-Taxによる電子申告を行うことです。
これまで書面で確定申告をしていた方は、令和9年分以後も同じ感覚で申告していると、想定していた控除額を受けられない可能性があります。
特に、会計ソフトで帳簿を作成しているにもかかわらず、最後の申告だけ紙で提出している方は注意が必要です。
電子申告に切り替えることで、控除額に差が出る可能性があります。
書面申告を続ける場合は控除額が下がる可能性があります
今回の改正で注意したいのは、控除額が上がる人だけではなく、控除額が下がる人もいるという点です。
たとえば、複式簿記で記帳していても、確定申告を紙で提出する場合には、控除額が10万円となる可能性があります。
また、簡易簿記で記帳している場合には、一定のケースで青色申告特別控除が受けられなくなる可能性もあります。
特に、前々年の収入が1,000万円を超える個人事業主については、簡易簿記のままでは控除額が0円となる可能性があるため注意が必要です。
青色申告をしているから安心、というわけではありません。
令和9年分以後は、どのような方法で帳簿を作成し、どのような方法で申告するかが、控除額に大きく影響します。
見直し後の控除額のイメージ
令和9年分以後の青色申告特別控除は、次のようなイメージで整理できます。
| 現行の控除額 | 見直し後の控除額 | 主な要件のイメージ |
|---|---|---|
| 65万円 | 75万円 | 複式簿記、電子申告、優良な電子帳簿の保存等 |
| 55万円 | 65万円 | 複式簿記、電子申告 |
| 55万円 | 10万円 | 複式簿記、書面申告 |
| 10万円 | 0円 | 簡易簿記で、前々年の収入が1,000万円超の場合など |
※実際の適用にあたっては、所得の種類、帳簿の保存方法、申告方法などによって判断が必要です。
個人事業主が今から準備すべきこと
令和9年分からの見直しに備えて、個人事業主やフリーランスの方は、今のうちから次の点を確認しておきましょう。
まず、現在の記帳方法を確認します。
簡易簿記で記帳している場合は、複式簿記への移行を検討しましょう。
次に、確定申告の提出方法を確認します。
紙で申告している場合は、e-Taxによる電子申告への切り替えを検討する必要があります。
また、会計ソフトを利用している場合でも、電子帳簿保存に対応できているかどうかは別問題です。
75万円控除を目指す場合には、優良な電子帳簿の保存等に対応できるかどうかを確認する必要があります。
具体的には、次のような対応を進めておくとよいでしょう。
- 会計ソフトで複式簿記による記帳を行う
- e-Taxによる電子申告に切り替える
- 領収書や請求書などの保存方法を見直す
- 電子帳簿保存法への対応状況を確認する
- 税理士や会計事務所に、現在の申告方法で控除額がどうなるか確認する
令和9年分の申告はまだ先に感じるかもしれません。
しかし、記帳方法や保存方法は、年の途中から急に整えるのが難しい部分です。
令和9年1月からスムーズに対応できるよう、早めに準備しておくことが大切です。
まとめ
令和9年分の所得税から、個人の青色申告者向けの青色申告特別控除が見直されます。
今回の改正では、一定の要件を満たすことで最高75万円の控除を受けられるようになる一方、書面申告や簡易簿記のままでは控除額が下がる可能性があります。
ポイントは、複式簿記、電子申告、優良な電子帳簿の保存等です。
これからの青色申告では、日々の記帳を正確に行うだけでなく、申告や帳簿保存の電子化に対応していくことが重要になります。
現在、紙で申告している方や、簡易簿記で記帳している方は、早めに記帳方法や申告方法を見直しておきましょう。
奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、福岡市・福岡県内の個人事業主・フリーランスの方を中心に、青色申告、記帳、電子申告、電子帳簿保存への対応をサポートしています。
現在の申告方法や記帳方法に不安がある方は、令和9年分からの変更に備えて、早めにご相談ください。

