青色申告の75万円控除は、令和9年分(2027年1月から12月の所得)から受けられるようになる、青色申告特別控除の新しい区分です。複式簿記で記帳し、e-Taxで期限までに申告するという65万円控除の要件に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を年の最初から「優良な電子帳簿」で備え付けて保存し、届出書を出すことが要件です。
同じ見直しで、紙で申告した場合の控除は最大10万円になります。この記事では、公認会計士・税理士の奈須大貴が、75万円控除の要件と、損をしないために年内に決めておくことを解説します。
令和9年分から、控除の区分はこう変わる
国税庁のリーフレット「令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?」と「75万円の青色申告特別控除」をもとに、帳簿のつけ方と申告の方法ごとの控除額を並べると、次のとおりです。
| 帳簿のつけ方と申告の方法 | 令和8年分まで | 令和9年分から |
|---|---|---|
| 複式簿記+優良な電子帳簿+e-Taxで期限内に申告 | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記+e-Taxで期限内に申告 | 65万円 | 65万円 |
| 複式簿記+優良な電子帳簿+紙で期限内に申告 | 65万円 | 最大10万円 |
| 複式簿記+紙で期限内に申告 | 55万円 | 最大10万円 |
| 簡易な帳簿(前々年の収入金額が1,000万円以下) | 10万円 | 10万円 |
| 簡易な帳簿(前々年の収入金額が1,000万円超) | 10万円 | 0円(控除なし) |
表の収入金額は、事業所得、または事業的規模の不動産所得の収入金額です。業務的規模の不動産所得は、収入金額が1,000万円を超えても、これまでどおり最大10万円の控除を受けられます。また、現金主義による所得計算の特例を選んでいる場合は、65万円と75万円の控除は受けられません。
令和9年分からも65万円以上を受けられるのは、表の上の2行です。どちらにも「e-Taxで期限内に申告」が入っていて、紙で申告すると、帳簿をどれだけきちんとつけていても10万円が上限になります。今、複式簿記で帳簿をつけて紙で申告し、55万円控除を受けている人は、申告の方法を変えなければ、控除が45万円減ることになります。
75万円控除の4つの要件
75万円控除を受けるには、次の4つをすべて満たす必要があります。1つでも欠けると、控除は65万円か、それより低い金額になります。
- 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付する
- 確定申告書と青色申告決算書を、e-Taxで期限までに送信する
- 仕訳帳と総勘定元帳を、年の最初から優良な電子帳簿で備え付けて保存する(またはデジタルシームレス保存を行う)
- 届出書を、確定申告の期限までに税務署に出す
1. 複式簿記で記帳し、決算書を添付する
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付します。ここは今の55万円・65万円控除と同じ要件です。事業所得、または事業的規模の不動産所得があり、青色申告の承認を受けていることが前提になります。
2. e-Taxで、確定申告の期限までに送信する
確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む)のデータを、確定申告の期限までにe-Taxで送信します。令和9年分の期限は2028年3月15日です。期限までに送信できなければ、65万円と75万円の要件から外れます。
今は、優良な電子帳簿を使っていれば、紙で申告しても65万円控除を受けられます。令和9年分からはe-Taxが必須になるため、優良な電子帳簿で帳簿をつけ、申告は紙で出している人も、申告の方法を変える必要があります。
3. 仕訳帳と総勘定元帳を、年の最初から優良な電子帳簿で保存する
3つ目が、65万円控除との違いです。その年分の事業の仕訳帳と総勘定元帳を、年の最初から優良な電子帳簿の要件を満たして、電子データで備え付けて保存します。令和9年分で75万円を受けるなら、2027年1月1日の取引から、要件を満たした帳簿でつける必要があります。年の途中で気づいて切り替えても、その年は要件を満たしません。
優良な電子帳簿の要件は、国税庁の「優良な電子帳簿の要件」で案内されています。帳簿は、最初の記録から一貫してパソコンで作成していることが前提で、そのうえで次の要件を満たします。
| 要件 | 内容 | ふだんの記帳で気をつけること |
|---|---|---|
| 訂正・削除・追加の履歴 | 記録した仕訳を直したり消したり、後から追加したりしたときに、その履歴が残ること | 間違えた仕訳は、ソフトの中で履歴が残る方法で直す。履歴の残らない表計算などで作り直さない |
| 帳簿間の相互関連性 | 仕訳帳・総勘定元帳と、関連する帳簿の記録どうしを、互いにたどって確かめられること | 売上帳などを別のソフトで作る場合は、仕訳と対応させる番号などを残す |
| 検索機能 | 取引の日付・金額・取引先で検索できること。日付と金額は範囲を指定して、2つ以上の項目を組み合わせても検索できること(税務職員のダウンロードの求めに応じる場合は、範囲指定と組合せは不要) | 取引先の名前を、毎回同じ書き方で入力する |
| システムの説明書と画面 | ソフトの概要書や操作説明書を備え付け、帳簿を画面や書面ですぐに整然と見られるようにしておくこと | クラウドのソフトなら、説明書の置き場所と、ログインして画面を出せる人を決めておく |
使っている会計ソフトが要件を満たすかどうかは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子帳簿ソフト」の認証が目安になります。国税庁のリーフレット「電子帳簿等保存制度を活用して、デジタル化をさらに進めてみませんか?」でも、認証を受けたソフトは機能の要件を満たしていると案内されています。ただし、認証を受けたソフトでも、自分がつける帳簿に対応しているか、説明書の備付けなどほかの要件を満たしているかは、別に確かめる必要があります。
優良な電子帳簿の代わりに、「デジタルシームレス保存」で75万円を受ける方法もあります。国税庁長官が定める基準に合うシステムで、デジタルインボイスや預貯金口座の決済データといった電子取引のデータを保存し、税務職員の求めに応じて確かめられるようにしておくものです。新しくできる仕組みのため、使っているソフトが対応するかどうかは、ソフト会社の案内で確かめてください。
4. 届出書を、確定申告の期限までに出す
優良な電子帳簿で75万円を受ける場合は、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を、適用を受ける年分の確定申告の期限までに、所轄の税務署に出します。今の届出書の名前は「65万円」で、令和9年3月頃に「75万円」に変わる予定です。
すでに優良な電子帳簿の要件を満たして65万円控除を受けている人は、改めて届出書を出す必要はありません。デジタルシームレス保存で受ける場合は、別の届出書を確定申告の期限までに出します。
控除の差で、税金と保険料はいくら変わるか
青色申告特別控除は所得から差し引くため、控除が変わると、所得税だけでなく、所得をもとに計算する住民税や国民健康保険料も変わります。実際にどれだけ変わるかは所得の大きさや家族の状況で違うので、ここでは「所得が10万円変わったときに、税金と保険料が合わせて何割変わるか」を負担率として、仮に20%・30%・40%と置いて比べます。
| 控除額の変わり方 | 控除の差 | 負担率20% | 負担率30% | 負担率40% |
|---|---|---|---|---|
| 65万円 → 75万円(優良な電子帳簿にする) | 10万円増える | 年2万円減る | 年3万円減る | 年4万円減る |
| 55万円 → 最大10万円(紙での申告を続ける) | 45万円減る | 年9万円増える | 年13.5万円増える | 年18万円増える |
| 10万円 → 0円(簡易な帳簿で、前々年の収入金額が1,000万円超) | 10万円減る | 年2万円増える | 年3万円増える | 年4万円増える |
75万円控除で得られるのは、負担率30%なら年3万円ほどです。一方で、紙での申告を続けて55万円から10万円に下がると、増える負担はその4.5倍になります。まずはe-Taxで申告して65万円を守り、そのうえで75万円を目指すかどうかを考える、という順番が現実的です。
75万円を目指すかどうかは、増える控除の価値(上の表で年2万〜4万円)と、ソフトの費用や記帳の手間を比べて決めます。すでにクラウド会計ソフトで毎月記帳していて、使っているソフトが優良な電子帳簿に対応しているなら、追加の手間はあまりかからないかもしれません。反対に、年に一度まとめて入力している人や、紙のメモから入力している人は、毎月の記帳の流れから見直すことになります。
75万円控除で損をしやすい5つの場面
75万円控除は、要件そのものよりも、「気づいたときには、その年の帳簿が要件を満たしていない」という形で取り逃しやすい控除です。よくある場面と、防ぎ方を並べます。
| 場面 | 起きること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 年が明けてから準備を始める | 1月1日からの帳簿が要件を満たさず、その年は75万円にならない | 12月までに、ソフトと記帳の担当を決めておく |
| 電子の帳簿だが、要件を満たしていない | 訂正の履歴が残らない、取引先で検索できないなどで、優良な電子帳簿に当たらない | JIIMAの認証と、ソフトの設定・使っているプランを確かめる |
| 紙で申告する、またはe-Taxが期限に遅れる | 控除が最大10万円になる | e-Taxで出す準備をし、2月中に申告の作業を終える日程を組む |
| 届出書を出していない | 優良な電子帳簿でも、75万円の要件を満たさない | 65万円の届出書を出しているかを確かめ、出していなければ申告の前に出す |
| 記帳を人に任せていて、分担が決まっていない | どのソフトのデータが正式な帳簿か分からず、要件を満たしているか確かめられない | 誰のソフトで作り、どこに保存し、税務署から求められたら誰が出すかを決める |
最後の場面は、記帳を家族や税理士事務所に任せている人に多いものです。記帳を任せていても、帳簿を保存する責任は事業主にあります。年が始まる前に、どのソフトで帳簿を作り、どこに保存し、修正するときは誰がどの方法で直すかを決めておくと、申告のときに要件を確かめ直す手間がかかりません。
令和9年分で75万円を受けるための日程
令和9年分で75万円を受けるには、2027年1月1日の時点で帳簿の準備ができている必要があります。逆算すると、次のような日程になります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 2026年12月まで | e-Taxで申告できるか(マイナンバーカードなど)を確かめる。会計ソフトが優良な電子帳簿に対応しているか、JIIMAの認証と使っているプランを確かめる。記帳を自分でするか、任せるかを決める |
| 2027年1月1日から | 要件を満たしたソフトで、仕訳帳と総勘定元帳をつけ始める |
| 毎月 | 通帳とカードの明細を取り込んで記帳する。直すときは履歴が残る方法で直し、取引先の名前の書き方をそろえる |
| 2027年3月15日まで | 令和8年分の確定申告をする(この年はまだ今の区分で、65万円・55万円・10万円) |
| 2028年3月15日まで | 75万円の届出書を出し(65万円の届出書を出している人は不要)、令和9年分の申告をe-Taxで送信する |
今、紙で申告している人は、令和8年分の申告からe-Taxに切り替えることも考えてみてください。今の区分でも、複式簿記で期限内にe-Taxで申告すれば、55万円ではなく65万円の控除になります。令和9年分に向けた練習にもなります。
当事務所の場合
奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、公認会計士・税理士の奈須大貴が直接対応し、青色申告の帳簿づくりから決算書の作成、e-Taxでの申告までをお手伝いしています。75万円控除については、今の帳簿、使っている会計ソフト、昨年の申告の方法を拝見し、令和9年分に75万円と65万円のどちらを目指すか、そのために年内に何を変えるかを一緒に整理します。
令和8年分の確定申告のご依頼と合わせて進めることもできます。記帳をお任せいただく場合も、どのソフトで帳簿を作り、どこに保存し、どちらが何を確かめるかを最初に決めてから始めます。確定申告の依頼の段取りは確定申告を税理士に依頼するなら、いつまでに何を渡す?で、費用が変わる要因は確定申告の税理士費用はどう決まる?で解説しています。
毎月の記帳の確認や、年の途中での所得と税金の見通しまで任せたい場合は、顧問の形でお手伝いします。支援内容は税務顧問サービスのページでご案内しています。一方で、「決算と申告だけを、できるだけ安く依頼したい」という場合には、当事務所は合わない可能性があります。
よくあるご質問
令和8年分の確定申告(2027年3月まで)から75万円になりますか?
なりません。75万円控除は令和9年分以後の所得税が対象で、初めて75万円で申告するのは、2028年3月15日が期限の令和9年分の確定申告です。令和8年分は、今の区分(65万円・55万円・10万円)で申告します。
すでに優良な電子帳簿で65万円控除を受けています。何か手続きは要りますか?
国税庁のリーフレットでは、改めて届出書を出す必要はないとされています。ただし、令和9年分からはe-Taxでの期限内の申告が要件になるため、今、紙で申告している場合は、申告の方法を変える必要があります。
白色申告の人も、75万円控除を受けられますか?
青色申告の承認を受けている必要があります。令和9年分から青色申告にするなら、2027年3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)に、青色申告承認申請書を出します。75万円には年の最初からの優良な電子帳簿が要件になるため、承認申請を出す前でも、1月1日から要件を満たしたソフトで帳簿をつけておきます。青色申告にするかどうかの考え方は、青色申告のメリットとは?白色申告との違いと、青色にした年から毎月やることで、開業届とまとめてe-Taxで出す方法は、開業届をe-Taxで出すときの届出の選び方で紹介しています。
75万円控除を取りこぼしたくない個人事業主の方へ
75万円控除は、e-Taxでの期限内申告と、年の最初からの優良な電子帳簿、届出書がそろって初めて受けられます。そして、控除の差で一番大きいのは、75万円の上乗せよりも、紙での申告を続けて10万円に下がることです。令和9年分の帳簿は2027年1月1日から始まるので、申告の方法、ソフト、記帳の分担の3つを、2026年12月までに決めておいてください。
「今の帳簿とソフトで75万円になるのか分からない」「紙での申告をやめて、来年からの帳簿を整えたい」という方は、お使いのソフトと帳簿、昨年の申告書をもとに、年内に変えることを一緒に整理します。福岡市南区大橋を拠点に、福岡市全域と、春日市・大野城市・那珂川市・太宰府市・筑紫野市など近郊の個人事業主のご相談をお受けしており、オンラインでの面談にも対応しています。

