インボイス経過措置は80%から70%へ|10月1日をまたぐ取引の判定方法を福岡市の税理士が解説

皆さん、こんにちは。福岡市を中心に活動しています公認会計士・税理士の奈須大貴です。

インボイス制度では、免税事業者などインボイス発行事業者以外の事業者から仕入れを行った場合、原則としてその仕入れに係る消費税について仕入税額控除を受けることができません。

ただし、制度開始による事業者への影響を緩和するため、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。

この経過措置について、令和8年10月1日から控除可能割合が80%から70%へ変更されます。

ここで実務上気になるのが、

「9月に請求書を受け取って、10月に支払った場合は80%?70%?」

「9月に契約して、納品が10月になった場合は?」

といった、10月1日をまたぐ取引です。

この記事では、令和8年10月1日前後の取引について、80%控除と70%控除をどのように判断すればよいのか、できるだけ分かりやすく解説します。

インボイス経過措置とは?

インボイス制度では、原則としてインボイス発行事業者から受け取ったインボイス等を保存することで仕入税額控除を行います。

そのため、免税事業者などインボイスを発行できない事業者からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除ができません。

ただし、現在は経過措置として、一定割合を仕入税額として控除することが認められています。

令和8年度税制改正後の控除割合は、次のように段階的に変わります。

期間控除できる割合
令和8年9月30日まで80%
令和8年10月1日~令和10年9月30日70%
令和10年10月1日~令和12年9月30日50%
令和12年10月1日~令和13年9月30日30%
令和13年10月1日以後原則控除不可

つまり、まず注意したいのが令和8年10月1日です。

10月1日をまたぐ取引は「支払日」で判断するわけではない

ここが今回、一番お伝えしたいポイントです。

80%控除か70%控除かは、単純に請求書の発行日や、実際にお金を支払った日だけを見て判断するものではありません。

基準になるのは、原則として「課税仕入れを行った日」です。

商品を購入する取引であれば、基本的には商品の引渡しを受けた日、サービスの提供を受ける取引であれば、役務の提供を受けた時期がポイントになります。

この考え方を押さえておくと、10月1日前後の取引も整理しやすくなります。

具体例1|9月に納品、10月に支払った場合

例えば、免税事業者から商品を購入したとします。

9月28日 商品を納品
9月30日 請求書発行
10月31日 代金を支払い

この場合、支払日は10月ですが、商品を9月28日に受け取っているのであれば、原則として令和8年9月までの課税仕入れとして考えます。

したがって、経過措置のその他の要件を満たしていれば、80%控除の対象になると考えられます。

「10月に支払ったから70%」とは限らないということです。

具体例2|9月に請求書を受け取り、10月に納品された場合

反対に、

9月25日 請求書発行
10月5日 商品を納品
10月31日 支払い

というケースを考えてみます。

請求書の日付は9月ですが、実際に商品の引渡しを受けたのは10月5日です。

この場合は、原則として10月の課税仕入れとなるため、70%控除の対象として考えることになります。

つまり、「請求書が9月だから80%」とも限りません。

請求書の日付だけを見て処理していると、10月1日前後の取引で控除割合を間違える可能性があります。

サービスを受ける取引はどう考える?

商品であれば「いつ納品されたか」が比較的分かりやすいですが、コンサルティング、広告、業務委託などのサービスは少し注意が必要です。

役務提供については、原則として役務の提供を受けた時期をもとに課税仕入れの時期を判断します。

例えば、9月中に完了した業務について10月に請求書を受け取る場合と、9月から10月にかけてサービス提供が続いている場合では、考え方が異なる可能性があります。

契約期間が10月1日をまたぐ継続的なサービスについては、契約内容や役務提供の実態を確認して判断することが大切です。

「請求書の日付だけで決めない」という点は、商品購入と同じです。

70%控除を受けるには帳簿・請求書等の保存も必要

令和8年10月1日から70%控除に変わっても、何もしなくても自動的に70%控除を受けられるわけではありません。

経過措置を利用するためには、一定事項が記載された請求書等を保存するとともに、帳簿にも経過措置の適用を受ける課税仕入れであることが分かるよう記載する必要があります。

会計ソフトを利用している場合には、10月1日前後で免税事業者等からの仕入れに使用する税区分が正しく設定されているかも確認しておきたいところです。

特に9月分の取引を10月以降にまとめて入力すると、「全部70%で処理してしまった」といったミスも起こり得ます。

10月1日前後は「取引日」を確認しよう

令和8年10月1日から、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置は80%控除から70%控除へ変更されます。

10月1日前後の処理で大切なのは、請求書の日付や支払日だけで判断しないことです。

商品であれば引渡しを受けた日、サービスであれば役務提供を受けた時期など、「いつ課税仕入れを行ったのか」を確認する必要があります。

特に、月末締めの請求書や、9月から10月にまたがる業務委託・広告・サービス契約などは注意しておきましょう。

奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、福岡市・福岡県内の中小企業・個人事業主の方を中心に、インボイス制度や消費税の税務相談、会計処理についてもサポートしています。

「この取引は80%と70%のどちらで処理すればいいのか分からない」「会計ソフトの税区分が合っているか不安」といった場合も、実際の取引内容を確認しながら整理します。

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