改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が令和8年10月から施行されます。これにより、令和8年10月1日から「カスハラ(カスタマーハラスメント)」「求職者セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)」の防止措置をとることが事業主の義務となります。これらは業種・規模にかかわらず、すべての事業主が講じなければならない措置です。
カスハラとは、(1)顧客や取引先等の言動であること(2)社会通念上、許容される範囲を超えた言動や手段・態様であること(3)従業員の就業環境が害されるものであること――の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
求職者セクハラとは、採用活動の場(SNS上のやりとりやオンライン面接等も含む)において、自社の従業員が求職者に対して行うセクハラをいいます。
事業主は、カスハラ対策・求職者セクハラ対策として、事業主の方針等の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止などの措置をとることが求められます。厚生労働省が公開しているツール類も活用しながら、カスハラ・求職者セクハラ対策に関する自社の対応方針を定めましょう。
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