【税務Q&A】廃業又は休止に伴う繰戻し還付請求ができる始期

【質問】

 個人Aは建築業を営む個人事業主です。
 事業所得は、令和4年分は黒字でしたが令和5年分は損失が生じ、令和6年4月に当面休業することとしました。令和4年分及び令和5年分の確定申告書はいずれも青色申告です。
 今後、このまま廃業するか事業の再開をするか検討しているとろですが、資金調達のため令和5年分の純損失の繰戻しによる還付の請求をしたいと考えています。
 還付請求書の提出期限は令和6年分の確定申告期限のようですが、早く還付を受けたいので、今すぐ(令和6年5月)提出したいのですが可能でしょうか。

【回答】

 廃業した場合は、廃業の事実が生じた日から令和6年の確定申告期限までの期間中に、所得税の還付を請求することができます。
 また、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより純損失の繰越控除(所法70)の規定の適用を受けることが困難となると認められる場合は、令和7年1月1日から令和6年の確定申告期限までの期間中に、所得税の還付を請求することができます。

【関連情報】

《法令等》

  • 所得税法70条
  • 所得税法140条
  • 所得税法142条
  • 所得税法施行令272条

【解説】

 所得税法140条5項は、「居住者につき事業の全部の譲渡又は廃止その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。」と規定しています。
 また、上記規定を受けた所得税法施行令272条1項は「法第百四十条第五項(事業の全部譲渡等の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する純損失の金額につき法第七十条第一項(純損失の繰越控除)の規定の適用を受けることが困難となると認められるものとする。」と規定しています。
 したがって、所得税法140条5項の適用は、〔1〕事業の全部の譲渡又は廃止、〔2〕事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより前年の純損失の金額につき繰越控除の適用を受けることが困難となると認められるもの、のいずれかの要件を満たすことを要します。
 ご質問の事例で令和6年4月に建築業に係る個人事業を廃業した場合、上記規定の適用要件を満たすものと思われます。
 したがって、廃業の事実が生じた日から令和6年の確定申告期限までの期間中に、所得税の還付を請求することができます。
 次に、上記〔2〕の要件については、所得税法70条1項(純損失の繰越控除)は、「確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(中略)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、(中略)当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。」と規定し、その年分(ご質問の事例では、事業の全部の相当期間の休止をした令和6年分)の総所得金額から控除することとされているため、その規定の適用が困難と認めることの判断は、「総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算」が明らかになることが前提となるものと思われます。
 そうしますと、ご質問の事例で「事業の全部の相当期間の休止」の事実が生じた場合は、令和6年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、同年12月末日に確定することから、その日以前は、上記規定の適用要件を満たさないものと思われます。
 したがって、令和7年1月1日から令和6年の確定申告期限までの期間中に、所得税の還付を請求することができます。

【収録日】

令和 6年 6月24日
上記掲載内容は、作成時の法令を基に作成しております。このため、個々の掲載内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。

出典:TKC税務研究所


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