税務:本格的な台風シーズンが到来 知っておくと安心! 雑損控除

年々自然災害の被害が深刻になるにつれ、財産の損失リスクも高まっています。そうした苦しい状況のときに活用できるのが、所得税・住民税の「雑損控除」です。

 本人やその扶養親族等が所有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合は、雑損控除として一定額の所得控除を受けられます。例えば、自宅や家財道具、自動車などが被害に遭った場合、雑損控除の対象となります。一方で、別荘や、1個または1組の価額が30万円超の貴金属・書画・骨董などは、「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象に含まれません。雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。申告にあたっては、次のような書類等を用意しましょう。

○罹災証明書・警察証明
○被害を受けた資産やその取得価額、取得時期がわかるもの
○写真など被害状況が確認できるもの
○災害等関連支出の金額がわかるもの(修理費・撤去費の請求書、領収書等)
○災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金等の金額がわかるもの

以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、事務所通信デジタル版を送らせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

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