【令和8年度税制改正大綱】NISAが未成年にも利用可能に

皆さん、こんにちは。
福岡市を中心に活動しています若手公認会計士・税理士の奈須大貴です。

令和8年度の税制改正大綱にて「こどもNISA」という制度が公表されました。
今回は、その概要を簡単にご紹介します。

一定額まで非課税で投資できる少額投資非課税制度(NISA)が、令和9年から18歳未満の未成年にも利用できるようになります。投資信託を定期的に積み立てる「つみたて投資枠」のみ投資可能で、年間の投資上限額は60万円、非課税保有限度額は600万円までとなります。

また、「つみたて投資枠」の対象となる指数について、国内市場を対象とした株式指数のうち一定のものが新たに追加されるほか、一定の広がりのある地域を対象とした先進国・新興国の株式指数単体で組成された投資信託商品も併せて追加されます。

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公認会計士・税理士 奈須大貴


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