IPO準備で知っておきたい公益通報者保護法と内部通報制度導入支援キット(消費者庁)のご紹介

こんにちは。奈須大貴です。

突然ですが、公益通報者保護法をご存じでしょうか?

公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的として定められている法律です。(公益通報者保護法第1条)

IPO準備より前の段階の会社様では、対応していないことも多いですが、いざIPO準備に入ると、監査法人のショートレビューでの指摘や証券会社からの指摘で、内部通報制度の導入を行う会社様も多いでしょう。

しかし、社内規程の作成や制度構築に知見がないとその導入は難易度が高いかもしれません。

そこで、消費者庁から公表されている「内部通報制度導入支援キット」をご紹介します。
以下からご覧いただけます。
はじめての公益通報者保護法 | 消費者庁 (caa.go.jp)

制度概要がわかるパンフレットから、規程のサンプルまで公表されていますので、ぜひ有効活用してみてください!

(参考情報)
1.東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードでも、以下のように内部通報制度の構築が求められています。

以下、コーポレートガバナンス・コードより抜粋。

【原則2-5.内部通報】
上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用されるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実現する責務を負うとともに、その運用状況を監督すべきである。

補充原則
2-5① 上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置(例えば、社外取締役と監査役による合議体を窓口とする等)を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律を整備すべきである。


2.財務報告に係る内部統制報告制度(J-SOX制度)でも、全社的な内部統制の評価項目の例として以下のように記載されています。

内部通報の仕組みなど、通常の報告経路から独立した伝達経路が利用できるように設定されているか。


最後に、当事務所では、IPO準備会社様に向けた以下のサービスを提供しています。

内部統制コンサルティング
内部監査アウトソーシング
上場申請書類の作成
開示書類の作成
会計コンサルティング

上場準備に必要な人員・時間が十分に確保できない、必要な知識・スキルが足りていない、といった悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
お問い合わせはこちらから可能です。


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