新規上場ガイドブック グロース市場事前チェックリスト「その他留意すべき点」

こんにちは。奈須大貴です。

以前ご紹介した新規上場ガイドブックについての投稿です。

新規上場ガイドブックのグロース市場編では、事前チェックリストが用意されています。
これからIPOを目指す会社様にとっては、IPOに向けた最終段階である取引所による上場審査の概要をつかむことができるため、ぜひ確認しておきたい内容です。

今回は、「その他留意すべき点」について、ご紹介します。

(ここからは、新規上場ガイドブック グロース市場事前チェックリストの抜粋となります)
こちらから直接確認することもできます。


(1)親会社等について
申請予定会社が親会社等(申請予定会社を支配することを目的としない場合を除きます。以
下同じ。)を有している場合においては、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、申請予定会社の事業活動の多くの面で親会社等からの影響を受けていることが考えられます。そこで、申請予定会社が親会社等を有している場合においては、親会社等の意図により申請予定会社の自由な事業活動を阻害されるような状況にないことに加え、当該親会社等の情報は申請予定会社の投資情報としても重要であると考えられることから、当該親会社等に対し一定の情報開示を求めています。

①親会社等の企業グループに、申請予定会社の事業内容と類似する事業を営む会社が存在する場合において、申請予定会社の自由な事業活動や経営判断が阻害されるようなおそ
れはありませんか。
②親会社等の役職員と兼職又は親会社等から出向している取締役の合計人数が、取締役会(委員会設置会社においては各委員会を含む)の半数以上を占める等、申請会社の自由
な経営活動を阻害するような状況が生じていませんか。
③申請予定会社が自らの意思決定によらず、親会社等からの指示によって事業を営んでいる等、申請予定会社の事業活動が専ら親会社等に依存している状況にはありませんか。
④申請予定会社が経営活動を行うに際し、その意思決定について親会社等からの過度な制約となるような取決め等が存在していませんか。
⑤親会社等から独立した事業運営を行ううえで、合理的な説明が困難な親会社等役職員からの出資や同役職員への新株予約権の付与などが行われていませんか。
⑥親会社等と営業取引、不動産賃貸借取引、資金取引等の取引関係がある場合において、支援目的であるものを除き、お互いがいずれか一方の不利益となるような取引を強制、誘引していませんか。
⑦親会社等との取引に合理的な理由(事業上の必要性)はありますか。また、支援目的であるものを除いて、親会社等との取引条件は通常と著しく異なっていませんか。
⑧非上場の親会社等を有している場合、「非上場の親会社等に関する決算情報」を上場申請時に東証に提出できる状況であり、かつ、当該親会社等が、東証の定める会社情報等
の開示を行うことについて同意していますか。

(2)その他について

①事業内容が公序良俗に反するものではないですか。
②申請予定会社、関連当事者その他特定の者が、暴力団等の反社会的勢力と関係がないですか。
③重要な訴訟、係争、紛争、法令違反がないですか。
④上場申請に係る株式について譲渡制限がある場合は、上場申請日までに定款変更し、譲渡制限を撤廃しているか、又は上場の時までに譲渡制限を撤廃する見込みがありますか。
⑤申請会社の株式について、既に指定振替機関である保振の取扱い対象であるか、又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みがありますか。
⑥株式事務を、東証の承認する株式事務代行機関に委託していない場合は、株式事務代行機関から受託する旨の内諾を得ていますか。
⑦定款上の公告紙が全国版日刊紙あるいは電子公告となっていますか。そうでない場合は、公告すべき事項の広範な(地域的な格差のない)周知方法として、ホームページへ適切に掲載するなどの対応を行っていますか。
⑧第三者割当や株移動等に関して、東証が定めた諸規則を遵守していますか。
⑨最近において担当監査法人や主幹事証券会社の変更がある場合には、その理由を合理的に説明できますか。
⑩担当監査法人や主幹事証券会社からの指導に対し、適切な対応を行っていますか。

今回は、新規上場ガイドブック グロース市場事前チェックリストより「その他留意すべき点」についてご紹介しました。

次回は、「ヒアリングに向けた準備」についてご紹介します。


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