新規上場ガイドブック グロース市場事前チェックリスト「企業情報の開示」(後半)

こんにちは。奈須大貴です。

以前ご紹介した新規上場ガイドブックについての投稿です。

新規上場ガイドブックのグロース市場編では、事前チェックリストが用意されています。
これからIPOを目指す会社様にとっては、IPOに向けた最終段階である取引所による上場審査の概要をつかむことができるため、ぜひ確認しておきたい内容です。

今回は、「企業情報の開示」の後半部分について、ご紹介します。

(ここからは、新規上場ガイドブック グロース市場事前チェックリストの抜粋となります)
こちらから直接確認することもできます。


(4)会計処理について
財務諸表等(連結財務諸表を含みます。以下同じ。)は上場申請予定会社の財政状態や経営成績などを示すもので、開示情報の中で特に重要でありますが、その作成上の基準となる会計処理(会計方針)の適切性は、財務諸表等自体の信頼性の基礎となるものです。したがって、その決定及び変更に際しては、業種・業態などを踏まえて、担当監査法人と事前に十分検討していただくことが必要です。

①採用する会計処理及びその運用が、会計基準、会計慣行、業種・業態などの観点から適切ですか。
②会計証憑類・データファイルが、適切に整理・保管されていますか。

(5)事業年度(決算期)の変更について
「Ⅰの部」などの開示書類の中では、基本的に直前2期間の財務諸表等の掲載が求められて
いますが、これは、過去2期間の業績等を比較対照できることが投資情報として有用であることを意味しています。しかしながら、最近2年間に事業年度(決算期)の変更を行っている場合は、期間比較が困難となり、財務諸表等の投資情報としての価値を損ねることとなりますので、基本的に好ましいことではないと考えています。

①最近2年間に事業年度(決算期)の変更を行っている場合は、その事業年度(決算期)の変更の理由を合理的に説明できますか。
②最近2年間に事業年度(決算期)の変更を行っている場合は、期間比較可能性を担保するための補足的情報を開示する準備を進めていますか。

(6)会社情報管理について
会社情報、中でも金融商品取引法上の重要情報の管理と適時・適切な開示は、内部者取引等の防止、ひいては金融商品市場の信頼性確保の観点から非常に重要でありますので、組織的な情報管理体制の整備が求められます。
特に近年、役員・従業員等の会社関係者が内部者取引等に関する告発・課徴金納付命令の対象となるケースは増加傾向にあることから、こうした点について一層の留意が必要です。

①会社情報を、会社情報管理に係る社内規程にしたがって、適切に管理することができますか。
②重要情報を適時・適切に開示することができますか。
③内部者取引等の防止に向けた研修会などを実施する予定がありますか。

今回は、新規上場ガイドブック グロース市場事前チェックリストより「企業情報の開示」の後半部分についてご紹介しました。

次回は、「企業経営の健全性」についてご紹介します。


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