【質問】 退職手当等の支払を受ける年の前年以前の一定期間内に他の者から退職手当等の支払を受けていたときに、それらの勤続期間等の一部に重複している期間がある場合には、退職所得控除額の計算において、その重複期間を排除して計算する特例が適用されますが、その適用されるケースについて教えてください。
【回答】 退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例は、前に支払を受けた他の者からの退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)が次に該当する場合に適用されます(所法30⑥、所令70①二)。
1 その年に支払を受ける退職手当等が確定拠出年金法に規定する企業型DC又はiDeCoに基づく老齢給付金として支給される一時金(以下「老齢一時金」といいます。)の場合
その年の前年以前19年内に支払を受けた退職手当等(所令70①二ハ)
2 その年に支払を受ける退職手当等が1以外の場合
(1)前の退職手当等が令和8年1月1日以後に支払を受けた老齢一時金の場合
その年の前年以前9年内に支払を受けた退職手当等(所令70①二ロ(1))
(2)前の退職手当等が令和7年12月31日以前に支払を受けた老齢一時金の場合
その年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等(所令79①二ロ(2))
(3)前の退職手当等が(1)、(2)以外の場合
その年の前年以前4年内に支払を受けた退職手当等(所令70①二イ)
【関連情報】
《法令等》所得税法30条6項1号
所得税法施行令70条1項2号
【掲載日】令和 8年 2月10日
上記掲載内容は、作成時の法令を基に作成しております。このため、個々の掲載内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
出典:TKC税務研究所
