【質問】 私の配偶者は、育児休業のため給与の支給を受けていませんので、私の控除対象配偶者となっています。
配偶者の育児休業期間中の社会保険料は、配偶者の勤務先の会社が従業員負担分を立替払し、この立替払した社会保険料を配偶者に対して請求してきています。
この請求額を私が負担した場合には、私の社会保険料控除の対象としてよいでしょうか。
【回答】 ご質問の社会保険料は、配偶者の給与から控除される社会保険料に含まれますので、あなたの社会保険料控除の対象とすることはできません。
【関連情報】
《法令等》所得税法74条1項
所得税法188条
所得税基本通達74・75共-3
【解説】
社会保険料控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合に適用されます(所法74①)。
この「給与から控除される社会保険料」には、健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれます(所基通74・75共-3)。
これは、給与の支払者が社会保険料として控除した金額、控除した時期等を確認できることから、各人から特に申告等の手続きを求めるまでもなく、「給与から控除される社会保険料」として毎月の源泉徴収の際にも自動的に控除の対象とできるものです(所法188)。
ご質問の社会保険料は、本来は配偶者の勤務先の会社が配偶者に支払う給与から控除すべき社会保険料を、毎月支給する給与が無いために会社が立替払することによって配偶者本人から徴収したものであり、配偶者の給与から控除される社会保険料に含まれることになります。
たとえ、この立替金の請求額を生計を一にする親族が負担したとしても、あくまでこの社会保険料の支払者は配偶者であり、生計を一にする親族が支払ったことにはなりませんので、あなたの社会保険料控除の対象とすることはできません。
【掲載日】令和 8年 2月10日
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出典:TKC税務研究所
