《速報解説》「令和8年度税制改正大綱」 食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し/マイカー通勤手当の見直し(通勤距離区分・駐車場代)/NISA

皆さん、こんにちは。
福岡市を中心に活動しています若手公認会計士・税理士の奈須大貴です。

先日、「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
そこで、今回は年収の壁に関連する内容を簡単に解説させていただきます。
※次回も、令和8年度税制改正大綱についての解説記事を公開予定です。

こんな改正内容にも要注目!

これまでに紹介した内容以外にも注目しておきたい改正内容はたくさんあります。本日はその一部を紹介します。当記事は、前回の続きとなります。

4.食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し

企業が従業員に食事を支給する際の所得税非課税限度額が、物価上昇や食材費の高騰を踏まえ40年ぶりに見直され、現行の月額3,500円から7,500円に引き上げられました。

この非課税措置は、従業員が食事代の50%以上を自己負担し、企業負担分が限度額以内である場合に適用されます。従来は3,500円以下でしたが、本改正で7,500円まで認められることとなったため、より柔軟な福利厚生の提供が可能になりました。

5.マイカー通勤手当の見直し(通勤距離区分・駐車場代)

自動車等で通勤する人が勤務先から受け取る通勤手当には、一定額まで所得税がかからない「非課税限度額」が設けられています。令和8年度から、この制度に次の2つの大きな改正が加わります。1つ目は、通勤手当に「駐車場代」も含まれることとなり、1カ月あたり5,000円まで「非課税限度額」に加算されます。2つ目は、通勤距離区分も拡充されたことです。従来の最長「片道55km以上」から、「片道95km」まで対応する新しい区分が設けられました。詳しくは下表の通りです。

通勤距離の区分非課税限度額
片道55km以上65km未満38,700円
片道65km以上75km未満45,700円
片道75km以上85km未満52,700円
片道85km以上95km未満59,600円
片道95km以上66,400円

6.NISAが未成年にも利用可能に

一定額まで非課税で投資できる少額投資非課税制度(NISA)が、令和9年から18歳未満の未成年にも利用できるようになります。投資信託を定期的に積み立てる「つみたて投資枠」のみ投資可能で、年間の投資上限額は60万円、非課税保有限度額は600万円までとなります。

また、「つみたて投資枠」の対象となる指数について、国内市場を対象とした株式指数のうち一定のものが新たに追加されるほか、一定の広がりのある地域を対象とした先進国・新興国の株式指数単体で組成された投資信託商品も併せて追加されます。

最後に

今回は、令和8年度税制改正大綱について改正内容を解説しました。

なお、奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、数字を経営の武器にするためのサポートを行っています。

・資金繰りに悩まない経営をしたいという方
・会社にしっかりとお金を残したいという方
・数字を根拠に経営判断をしたいという方

そんな方を全力でサポートさせていただきます。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ – 奈須大貴公認会計士・税理士事務所

あなたの夢、会計力で応援します!!!
奈須大貴公認会計士・税理士事務所
所長 奈須大貴


投稿日

カテゴリー:

, , ,

投稿者:

タグ:

2026年1月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031