《速報解説》「令和8年度税制改正大綱」 「青色申告特別控除」に関連する改正内容/防衛特別所得税の創設

皆さん、こんにちは。
福岡市を中心に活動しています若手公認会計士・税理士の奈須大貴です。

先日、「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
そこで、今回は年収の壁に関連する内容を簡単に解説させていただきます。
※次回も、令和8年度税制改正大綱についての解説記事を公開予定です。

こんな改正内容にも要注目!

これまでに紹介した内容以外にも注目しておきたい改正内容はたくさんあります。本日はその一部を紹介します。当記事は、前回の続きとなります。

2.デジタル化に対応した青色申告特別控除の上乗せ措置

電子帳簿を利用している場合、青色申告特別控除の額を上乗せする措置等が設けられました。取引から会計・税務までシームレスにデジタルデータで処理される仕組みやトレーサビリティが確保された帳簿書類の利用により、適正な申告を確保する目的があります。

①「55万円の青色申告特別控除」の控除額引き上げ

「55万円の青色申告特別控除」について、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までにe-Taxを使用して行うことを適用要件に加えた上、控除額が65万円に引き上げられました。

②「75万円の青色申告特別控除」の新設

仕訳帳・総勘定元帳を電子計算機で作成し、電子帳簿保存法の要件を満たしたうえで、次のいずれかに該当する場合、①の控除額にさらに10万円加算され、控除額は75万円になります。

  • 帳簿の電子保存を適正に行っていること(訂正履歴・検索機能・出力可能性など)
  • 特定電子計算機処理システムを使い、電子取引データを帳簿と連携し、改ざん防止やトレーサビリティを確保した状態で保存していること

3.防衛特別所得税の創設

防衛力強化のための新たな財源確保策として「防衛特別所得税(仮称)」が導入されることになりました。この制度は、その年分の基準所得税額に対して1%を上乗せする仕組みで、令和9年1月から適用が開始されます。一方で、現在徴収されている「復興特別所得税」(2.1%)が同時に1.1%引き下げられるため、当面の実質は変わりません。

最後に

今回は、令和8年度税制改正大綱から「青色申告特別控除」に関連する改正内容と防衛特別所得税の創設について解説しました。

なお、奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、数字を経営の武器にするためのサポートを行っています。

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