皆さん、こんにちは。
福岡市を中心に活動しています若手公認会計士・税理士の奈須大貴です。
先日、「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
そこで、今回は年収の壁に関連する内容を簡単に解説させていただきます。
※次回も、令和8年度税制改正大綱についての解説記事を公開予定です。
こんな改正内容にも要注目!
昨日・一昨日紹介した内容以外にも注目しておきたい改正内容はたくさんあります。本日はその一部を紹介します。
1.「年収の壁」関連
「年収の壁」への対応として、所得税の基礎控除および給与所得控除の見直しが行われ、いわゆる「178万円の壁」に引き上げられることになりました。基礎控除・給与所得控除の最低保障額がそれぞれ4万円ずつ引き上げられたほか、合計所得金額が655万円以下の人は、基礎控除の控除額にさらに42万円加算されます。また、新設された「給与所得控除の最低保障額の特例」により、給与所得控除の最低保障額がさらに5万円引き上げられます。
(1)基礎控除額が「58万円」→「62万円」に!
個人所得税について、合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除額は、現行の58万円から4万円引き上げられ、62万円となります。さらに、その年の合計所得金額が655万円以下の場合、基礎控除の控除額に42万円が加算されます。
| 合計所得金額 | 控除額 |
| 2,350万円以下の個人 | 62万円 |
| 2,350万円を超え2,400万円以下の個人 | 48万円 |
| 2,400万円を超え2,450万円以下の個人 | 32万円 |
| 2,450万円を超え2,500万円以下の個人 | 16万円 |
なお、同改正は、令和8年分以後の所得税について適用されます。給与等の源泉徴収については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用するとしています。
(2)給与所得控除の最低保障額が「65万円」→「69万円」に!
給与所得控除の最低保障額は、現行の65万円から69万円に引き上げられます。
これにともない、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等について所要の措置が講じられます。
なお、同改正は、令和8年分以後の所得税について適用されます。給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正については、令和9年1月1日以後に支払うべき給与等について適用するとしています。
また、「給与所得控除の最低保障額の特例」が新設されたため、令和8年、令和9年の2年間に限り、給与所得控除の最低保障額がさらに5万円引き上げられることになります。
(3)基礎控除・給与所得控除の見直しにともなう所要の措置(令和8年分以後の所得税について適用)
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる
- ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を62万円以下(現行:58万円以下)に引き上げる
- 勤労学生の合計所得金額要件を89万円以下(現行:85万円以下)に引き上げる
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を69万円(現行:65万円)に引き上げる
最後に
今回は、令和8年度税制改正大綱から「年収の壁」に関連する内容を解説しました。中小企業・小規模事業者さんも影響などは早めに検討をしておくことをオススメします。
なお、奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、数字を経営の武器にするためのサポートを行っています。
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