【質問】
私は、事業所得者ですが、報酬を受け取る際に源泉徴収されていますので、毎年還付申告書を提出しています。
ところで、自宅にある書類を整理していたところ、令和元年分と2年分の医療費の領収書が見つかりましたので、それぞれの年分の医療費控除の適用を受けるための更正請求の期限を教えてください。
【回答】
令和元年分の更正請求の期限は令和7年4月16日、令和2年分については令和8年4月15日になります。
【関連情報】
《法令等》
- 国税通則法23条1項
- 所得税法120条1項
- 所得税法122条1項
- 所得税法改正法(令和4年法律第4号)附則7条
- 所得税基本通達122-1
- 令和2年3月6日国税庁告示1号
- 令和3年2月15日国税庁告示3号
【解説】
更正の請求は、国税の法定申告期限から5年以内に行うことができます(通法23〔1〕)。
所得税の法定申告期限は、原則として、翌年3月15日になります(所法120〔1〕)が、新型コロナウイルス感染症への対応として、令和元年分については令和2年4月16日(令和2年3月6日国税庁告示1号)、令和2年分については令和3年4月15日(令和3年2月15日国税庁告示3号)にそれぞれ延長されています。
したがって、あなたが行う更正請求の期限は、令和元年分が令和7年4月16日、令和2年分が令和8年4月15日になります。
なお、確定申告書の提出義務のない者が還付申告書を提出した場合の更正請求の期限は、その申告書を提出した日から5年以内となります(所基通122-1)ので、例えば、令和元年分の還付申告書を令和2年2月10日に提出していた場合には、令和7年2月10日になります。
(参考)
確定申告期限が令和4年1月1日以後となる所得税等の確定申告については、還付申告書であっても申告義務があるとする取扱いは改正され、最終的に還付申告となる場合、確定申告義務はないこととされました(所法120〔1〕、122〔1〕、令4改正法附則7)。
【収録日】
令和 7年 2月17日
上記掲載内容は、作成時の法令を基に作成しております。このため、個々の掲載内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
出典:TKC税務研究所
