【質問】
地震災害、台風、集中豪雨等による崖崩れ、洪水被害等により通常の事業活動に重大な影響を及ぼす災害が、近年たびたび発生しています。このような災害に法人が突然遭遇した場合、充分に法人税の取扱い等を検討する余裕等はありません。そこで、法人自らが被災した場合に発生した損害等の損失計上、及び被災した取引先を法人が支援等するために支出した災害関連費用、その他災害発生時に適用できる制度等法人税全般にわたる主な取扱いを事前に確認しておきたいと思いますのでご教示ください。
【回答】
これまでに、東日本大震災の発生に伴い、平成24年12月に国税庁から「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」が公表(その後、令和元年7月に同一名称のFAQが公表)されています。この中の法人税関係部分を参考にするとともに、その後の改正内容等を検討したうえ、「被災した法人側における取扱い」と「災害支援を行った法人側における取扱い」とに分けて説明します。
なお、災害に当たるかどうかは、実際に生じた個々の事案の状況により判断されることになりますが、自然災害に限らず、人為による異常な災害、生物による異常な災害も含まれるとされています。その判断の参考となるものとして、災害による欠損金の繰越し(法法58)及び欠損金の繰戻し還付請求(法法80〔5〕)の関係政令において、災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいうとされています(法令115、156〔2〕)。
1 被災した法人側における取扱い
(1)災害により滅失・損壊した資産等の損失等の損金算入
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます(法法22〔3〕)。
〔1〕商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失
〔2〕損壊した資産の取壊し又は除去のための費用
〔3〕土砂その他の障害物の除去のための費用
(2)被災資産の評価損の損金算入
法人の有する棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産(注)につき災害による著しい損傷が生じたことにより、その時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、帳簿価額と時価との差額につき、損金経理をすることにより、損金の額に算入することができます(法法33〔2〕)。
(注)固定資産を利用するために支出した分担金等に係る繰延資産が該当します(法令68〔1〕四)。
(3)被災資産の復旧のために支出する費用の損金算入(修繕費の判断)
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります(基通7-8-6)。
〔1〕被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。例えば、災害による地盤沈下又は地割れが生じたことにより地盛りを行った費用は、被災資産について原状を回復するための費用として支出した事業年度の損金に算入できます。
〔2〕被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
〔3〕被災資産について支出する費用(〔1〕又は〔2〕に該当するものを除きます。)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30パーセント相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
ただし、これらの費用は、被災資産を上記(2)により被災後の時価まで評価損を計上している場合には資本的支出を行ったものと取り扱われます。
(注)法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて原価外処理(費用処理)をしているときは、税務上もこの処理が認められます。
(4)災害による損失金の繰越し・繰戻し還付請求
法人の有する棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係る欠損金額(災害損失欠損金額)がある場合には、その損失の発生した事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その事業年度から10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度にあっては、9年間)にわたって繰り越して控除されます(法法58)。
また、災害があった日以後1年を経過する日までの終了事業年度において生じた欠損金のうち災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度前1年(青色申告の場合2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の繰戻し還付請求ができます(法法80〔5〕)。この繰戻し還付請求には、資本金が1億円以下、青色申告であること等の適用制限はありません。
※この繰戻し還付請求は平成29年度税制改正で追加されました。
(5)災害損失特別勘定の設定による損金算入
発生した災害が甚大な場合、被害を受けた資産に係る修繕費用等の発生が確実であるものの、早期にその修繕等が完了しないといった事情等が生ずることから、法人が災害のあった日の事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産、固定資産等(上記1(1)の評価損を計上したものを除きます。)の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額として繰入限度額(被災資産の期末時価がその帳簿価額未満の時の差額と被災資産の修繕費用等(被災事業年度終了日の翌日以後に支出見込みのもの)の見積額のうちいずれか多い金額)以下の金額を損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れた場合には、繰入額を損金の額に算入することができます(基通12-2-6、特別勘定繰入時は申告書に明細書(基通13-2-9の付表)を添付)。また、災害があった日から1年経過日の事業年度で益金に取り崩す必要があります(基通12-2-10、益金算入時は申告書に明細書(基通13-2-11の付表)を添付)。なお、修繕等がやむを得ない事情で遅れているときは、益金算入時期の延長をするための延長確認申請書(基通12-2-13の付表)を1年経過事業年度終了日までに税務署長に提出し確認を受けて延長することができます。
この、災害損失特別勘定の設定は内部取引のため損金経理が必要とされており、申告調整による損金算入はできません(基通12-2-6~15)。この災害損失特別勘定は、法令ではなく法人税基本通達に設けられた制度であり、東日本大震災の際の個別通達「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(平23.4.18付課法2-3外)により設けられていたものを、災害への税制上の対応の規定の常設化の観点から平成29年度税制改正の通達改正において追加されました。
なお、災害損失特別勘定は災害のあった日の事業年度において設定することが要件とされています。この適用に当たっては、関係通達のほか「災害損失特別勘定など災害関係諸費用に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」(国税庁平成29年3月)を参照してください。
(注)被災事業年度に被災資産に係る保険金等の支払いを受けて、翌事業年度に固定資産(代替資産)を取得して圧縮記帳をする場合には、被災事業年度において保険金等に係る特別勘定を設ける必要があります(法法48、法令89)。これは、災害損失特別勘定とは異なるものです。
(6)被災従業員等に支給する災害見舞金品は福利厚生費として損金算入
法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます(措通61の4(1)-10(2))。
(注)一定の基準とは、(イ)被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること、(ロ)その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金として社会通念上相当であることが必要です。なお、既に退職した従業員又は採用内定者に対する災害見舞金品であっても、被災した自己の従業員等と同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます。
(7)被災者用仮設住宅の設置費用の取扱い
災害により被災した役員又は従業員の住居として一時的に使用する仮設住宅の用に供する資材の取得又は賃借をして仮設住宅を設置した場合において、仮設住宅の組立て、設置のために要した金額につきその居住の用に供した日の属する事業年度において費用として経理したときには、その処理が認められます。なお、取得をした仮設住宅用資材について、これを反復して使用する場合には通常の例により償却しますが、仮設住宅のためにのみ使用することとしている場合には、その見積使用期間を基礎として償却することが認められます(基通7-3-17の3)。
(8)災害により損壊した賃借資産等に係る補修費の取扱い
賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等)につき修繕等の補修義務がない場合においても、賃借資産が災害により被害を受けたため、当該法人が、当該賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用を修繕費として経理したときは、その処理が認められます。
修繕等の補修義務がない販売をした又は賃貸をしている資産につき補修のための費用を支出した場合においても、同様とされます(基通7-8-10)。
ただし、この場合の賃借人が負担する修繕費は、災害損失特別勘定への繰入れ対象にはなりません(同通達(注1))。
(9)災害等の影響で株主総会が遅れる等の理由で期限までの申告等ができない場合の期限延長
国税通則法では、災害その他のやむを得ない理由により、各税法に基づく申告、請求、届出、その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までに、その書類の提出や納付ができない場合には、その理由がやんだ日から2月以内に限り、これらの期限を延長することができるとされています(通法11)。
この延長をする必要が生じた場合、国税庁長官は職権で「地域指定」又は「対象者指定」を行い期限を延長し告示します。また、そのやむを得ない理由が個別の納税者にあるときは、納税者の申請により、税務署長等が納税者ごとに期日を個別に指定し(個別指定)、期限を延長することができるとされています(通令3)。
なお、期限が延長された場合には、延長期間中の延滞税又は利子税が免除されます(通法63〔3〕、64〔3〕)。
2 災害支援を行った法人側における取扱い
(1)被災取引先に対する災害見舞金等の損金算入
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます(措通61の4(1)-10の3)。
交際費等に該当しないものとして取り扱われるのは、それが被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出されるものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるからです
したがって、法人がこのような災害見舞金を支出するに当たって、その取引先の被災の程度、取引先との取引の状況等を勘案した相応の災害見舞金であれば、その金額の多寡は問いません。
(注)取引先には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれます。また、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大により、入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先も含まれます。以下(3)及び(6)において同じです。
※上記(注)のうち、「新型コロナウイルス感染症等の感染拡大」の部分は、令和2年4月13日付の法人税基本通達等の一部改正によります。
(2)取引先の役員等に個別に支出する災害見舞金品の取扱い
法人が、被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金品は、個人事業主に対するものを除き、取引先の救済を通じてその法人の事業上の損失を回避するというよりは、いわゆる付き合い等としての性質を有するものであると考えざるを得ないことから、このような支出は交際費等に該当するものと取り扱われます(措通61の4(1)-15(3))。
なお、取引先の役員や使用人であっても、法人からみて自己の役員や使用人と同等の事情による専属下請先の役員や使用人に対して、自己の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金品は、交際費等に該当しないものと取り扱われます(措通61の4(1)-18(4))
(3)被災取引先に対する売掛金等の免除等の損金算入
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます(基通9-4-6の2、措通61の4(1)-10の2)。
この場合の復旧支援は、それを行うかどうかは個々の企業の判断によらざるを得ないのであり、その被災した法人の取引先のすべてが復旧支援を行うことが前提とされているわけではありません。
したがって、被災した法人に対する復旧支援のための売掛債権の免除が一部の法人のみによってなされていたとしても、その免除が取引先の復旧過程において復旧支援を目的として行われるものについては、寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
(4)被災取引先に対する売掛金等の免除の時期の取扱い
法人が売掛金等の債権を免除した場合に、その免除したことによる損失が寄附金や交際費等以外の被用として取り扱われるものは、その免除が取引先の復旧過程においてその復旧支援を目的として行われるものに限られます(基通9-6-2の2、措通61の4(1)-10の2)。
したがって、売掛債権の免除は、災害発生後相当の期間内、例えば、店舗等の損壊によりやむなく仮店舗により営業を行っている場合のように、被災した取引先が通常の営業活動を再開するために復旧過程にある期間内に行うことが前提となります。
(5)被災した下請企業の従業員のために支出する見舞金等の損金算入
次の費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないもの取り扱われます。
イ 法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用(措通61の4(1)-18(1))
ロ 法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給する金品の費用(措通61の4(1)-18(4))
(6)被災取引先に対する低利又は無利息による融資の損金算入
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとして損金の額に算入されます(基通9-4-6の3)。
通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額が寄附金として取り扱われないのは、その融資が被害を受けた取引先の復旧過程において復旧支援を目的として行われるものであり、その復旧支援を通じて自らが蒙る損失を回避するためのものであるとみることができるからです。
したがって、その融資が被災した取引先の復旧支援を図るものであり、かつ、その取引先の被災の程度、取引の状況等を勘案した合理性を有するものである限りにおいては、特にその融資期間や融資額に制限はありません。
(7)自社製品等の被災者に対する提供の損金算入
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます(基通9-4-6の4、措通61の4(1)-10の4)。
自社製品等とは、原則として、法人が製造等を行った製品でその製品に法人名等が表示されているものをいいますが、法人名が表示されていない物品や他から購入した物品であっても、その提供に当たって、企業のイメージアップなど実質的に宣伝的効果を生じさせるようなものであれば、これに含めて差し支えありません。
(8)被災小売業者に対する商品(自社製品)の交換・無償補填する場合の取扱い
取引先に対して自社製品である事業用資産を提供した場合、その提供した費用は、災害見舞金と同様に取り扱い、寄附金又は交際費等以外の費用として損金に算入されます。
また、直接の取引先でない自社の製品等を取り扱っている小売業者に対して、災害により損壊した商品を無償で交換した場合や滅失した商品を無償で補填した場合にも、それに要した費用は広告宣伝費又は販売促進費としての側面を有しているとみることができるため、寄附金又は交際費等に該当しないものとして損金に算入されます(措通61の4(1)-10の3(注)1)。
(9)被災地におけるボランティア活動中の人件費の取扱い
ボランティアとして被災地で活動する社員の形態には、会社の業務命令によりボランティアとして参加している場合や個人としての資格で参加している場合があると考えられますが、いずれの場合にも、その社員に対して支給する給与相当額は、寄附金には該当しません。
(10)災害救助法適用地域の被災者のための義援金等の取扱い
災害救助法適用市町村の区域の被災者のための義援金等の募集を行う募金団体(日本赤十字社、新聞・放送等の報道機関等)に対して拠出した義援金等が最終的に義援金配分委員会等(地方公共団体が組織する義援金配分委員会その他目的を同じくする組織で地方公共団体が組織するもの)に対して拠出されることが募金趣意書等で明らかなときは、国等に対する寄附金(法法37〔1〕一)として損金に算入されます(基通9-4-6)
(11)災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等の取扱い
所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産が災害により損失が生じた場合に、その損失の補填を目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従ってその災害発生後に同業団体等から賦課され拠出した分担金等は、その支出した日の属する事業年度の損金に算入されます(基通9-7-15の4)。
ご質問の災害時に適用できる制度等法人税全般にわたる主な取扱いは上記(要旨)のとおりですが、実際の適用に当たっては、再度、関係法令通達の確認を行い、税務申告において必要な別表等書類添付の必要がないかの検討をしてください。さらに、大規模災害等が発生した場合には、国税庁から税務関係のFAQ(最近では能登半島地震後に公表された「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」(令和6年1月17日)があります。)が公開されますので、併せて検討してください。
なお、能登半島地震関係では、税務Q&A「令和6年度能登半島地震の特定非常災害による被災代替資産等の特別償却について」(文献番号43203551)を公表していますので、併せて参照してください。
【関連情報】
《法令等》
- 国税通則法11条
- 国税通則法63条
- 国税通則法64条
- 国税通則法施行令3条
- 法人税法22条
- 法人税法33条
- 法人税法37条
- 法人税法48条
- 法人税法58条
- 法人税法80条
- 法人税法施行令68条
- 法人税法施行令89条
- 法人税法施行令115条
- 法人税法施行令156条
- 法人税基本通達7-3-17の3
- 法人税基本通達7-8-6
- 法人税基本通達7-8-10
- 法人税基本通達9-4-6
- 法人税基本通達9-4-6の2
- 法人税基本通達9-4-6の3
- 法人税基本通達9-4-6の4
- 法人税基本通達9-7-15の4
- 法人税基本通達12-2-6
- 法人税基本通達12-2-7
- 法人税基本通達12-2-8
- 法人税基本通達12-2-9
- 法人税基本通達12-2-10
- 法人税基本通達12-2-11
- 法人税基本通達12-2-12
- 法人税基本通達12-2-13
- 法人税基本通達12-2-14
- 法人税基本通達12-2-15
- 租税特別措置法通達61の4(1)-10
- 租税特別措置法通達61の4(1)-10の2
- 租税特別措置法通達61の4(1)-10の3
- 租税特別措置法通達61の4(1)-10の4
- 租税特別措置法通達61の4(1)-18
- 「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)(平成23年4月18日付課法2-3外)
- 「東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」(平成23年4月)
- 「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」(国税庁令和6年1月)
- 「災害損失特別勘定など災害関係諸費用に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例」(国税庁平成29年3月)
【収録日】
令和 6年 7月31日
上記掲載内容は、作成時の法令を基に作成しております。このため、個々の掲載内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。
出典:TKC税務研究所
