事務所通信10月号 要約版

皆さん、こんにちは!
福岡市を中心に活動しています公認会計士・税理士の奈須大貴です!

今回は、奈須大貴公認会計士・税理士事務所で毎月発行している「事務所通信」の10月号要約版を皆さんにお届けします!

経営:今期の決算に向けて「総仕上げ」を

社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが経営計画です。
計画は立てただけでは意味がなく、毎月の実績と照らし合わせることでこそ真価を発揮します。

期末が近づいてきた今こそ、今期の“総仕上げ”を行いましょう。

  • 上期に検討した改善策の効果を振り返り、
    当期・前年同期・計画値を比較して、現状を数字で検証する。
  • 黒字で着地しそうな場合は、納税額と決算対策の確認を行う。

特に意識したいのは、「前向きな決算対策」です。
たとえば、設備投資(減価償却資産の購入)や決算賞与の支給など、翌期の売上拡大や従業員のモチベーション向上につながるもの。

一方で、過度な節税は要注意です。
利益を圧縮しすぎると、資金繰りを悪化させるリスクもあります。
節税よりも“健全な黒字経営”を目指すことが、最強の決算対策です。

会計:その「資産」、本当に“お金になる”ものですか?

貸借対照表(B/S)の「資産の部」のうち、長期保有を目的としたものは、「投資その他の資産」に区分されます。

具体的には、投資有価証券、保険積立金、リゾート会員権、ゴルフ会員権などが該当します。

これらはすぐに現金化しにくく、流動性が低い資産です。
「いざという時に現金化できない」「含み損が発生していた」
そんな状態では、資金繰りが一気に苦しくなるおそれがあります。

また、評価損や解約返戻金の扱い次第で、事業承継にも影響するケースもあります。

普段あまり動きのない項目ですが、年に1~2回は「投資その他の資産」の内容をチェックし、“眠っている資産”がないか確認しておきましょう。

法務:2026年1月施行「取適法(とりてきほう)」に注意

「下請法」が改正され、新たに 「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」 が2026年1月1日から施行されます。

この法律は、中小企業を含むすべての事業者を対象に、「適正な価格転嫁」や「公正な取引関係の維持」を目的としています。

取適法では、

  1. 取引の内容
  2. 資本金または従業員数
    によって適用範囲が決まります。

今回の改正で基準が見直され、中小企業でも「委託する側」と「受託する側」の両方に該当する可能性が出てきました。

違反行為には50万円以下の罰金などの罰則もあり、今のうちから次の対応を進めておくことが重要です。

  • 取適法の対象となる取引・取引先の確認
  • 契約書・注文書など必要書類の整備
  • 従業員へのルール周知と教育

早めの準備が、トラブルを防ぐ最大のリスク対策になります。

最後に

奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、経営者さんが数字を経営の武器にするためのサポートを行っております。数字を単なる過去の記録として見るのではなく、会社の成長のために活用したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。お問い合わせ

あなたの夢、会計力で応援します!!!
奈須大貴公認会計士・税理士事務所
所長 奈須大貴


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