経理の「?」を「!」に キャッシュレス決済の記帳、どうしてる?

皆さん、こんにちは!
公認会計士・税理士の奈須大貴です!

今回は毎月発行している事務所通信11月号の記事を要約してお届けします。

 コロナ禍を経て、急速にキャッシュレス決済が広まりました。
クレジットカード、電子マネー(Suica等)、二次元コード(PayPay等)など、その手段も多様化しています。

 キャッシュレス決済は、その決済方法により、大まかに(1)後払い式(2)プリペイド式に分かれますが、いずれも「発生主義」で記帳することがポイントとなります。

(1)後払い式(クレジットカード決済)・・・「取引時」「入金時・引落時」に仕訳が必要
(2)プリペイド式(電子マネー、コード決済)・・・「チャージ時」「取引時」に仕訳が必要

 なお、プリペイド式の電子マネー等は気軽に利用できるため、取引先等との飲食や備品を購入する時などに、プライベートのアカウントを使用してしまう場合があります。そのため、電子マネー等を使用した時は、必ず領収書をもらう、取引履歴をダウンロードして保存しておくなど、お金の流れが分かる証拠をきちんと残しておきましょう。

 そもそも、プライベートのクレジットカード・電子マネー等の利用は、公私混同を招くおそれがあります。そのため、法人カードや法人用電子マネーを使うようにする、業務用携帯のアプリ・アカウントから決済するなど、事業用とプライベートのお金の流れを、きっちり分けられるような仕組みやルールをつくることが大切です。


最後に、当事務所では、この取引ってどういう仕訳をしたらいいのかわからないという方にも、やさしく丁寧に経理指導を行っています。
会計事務所、税理士事務所と契約をしているが、なかなか相談がしにくいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
これから、会計事務所、税理士事務所とのご契約を検討中の方については、会計ソフトの導入から経理指導まで全面的にサポートさせていただきます。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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奈須大貴公認会計士・税理士事務所
所長 奈須大貴

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