皆さん、こんにちは!
公認会計士・税理士の奈須大貴です!
今年も最低賃金の引上げが行われることは皆様ご存知かと思いますが、福岡県においては令和7年11月16日より最低賃金は1,057円となります。
一部例外がありますので、詳細は以下よりご確認ください。
福岡県最低賃金改定のお知らせ – 福岡県庁ホームページ
最低賃金の引上げは、会社経営に大きな影響があります。
そこで今回は、社長が押さえておきたい4つのポイントをご紹介します。
(1) 賃金体系の見直し
自社の賃金が最低賃金を満たしているかどうかを確認する必要があります。
もし下回っている場合は、賃金体系を見直す必要があります。
(2) 発効日の確認
自社のある都道府県の最低賃金が、何月何日に発効されるのか確認する必要があります。
事業者は、都道府県ごとに定められた発効日までに、最低賃金を満たしている必要があります。
(3) 人件費のシミュレーション
賃金体系の見直しによって、従業員へ支払う人件費がどの程度増えるのか、今のうちからシミュレーションしておくこと必要があります。
経営に与える影響を把握し、必要に応じて賃上げ原資の確保策を検討しましょう。
(4) 就業規則・賃金規定の見直し
賃金体系の見直しにともない、就業規則や賃金規定も再整備する必要があります。
従業員がわかりやすいよう、明確にしておくことが大切です。
最低賃金(またはそれに近い賃金)で働いている従業員が多い会社にとって、今年度の最低賃金大幅引上げは、人件費の増加につながることが考えられます。
まずは、経営に与える影響とその対策を考える必要があります。
年末に向けて、労務管理も例年以上に注意深く行っていくことが必要です。
社長の立場からすると、自社の力だけではなかなか難しいところもあるのが、最低賃金引上げへの対応です。
厚生労働省がまとめている「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」の活用も選択肢の一つです。
以下にリンクを貼っていますので、一度ご覧になってください。
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 |厚生労働省
今回は、最低賃金の引上げ前に対応すべきことを紹介させていただきました。
あなたの夢、会計力で応援します!!!
奈須大貴公認会計士・税理士事務所
所長 奈須大貴