こんにちは。奈須大貴です。
以前ご紹介した新規上場ガイドブックについての投稿です。
新規上場ガイドブックのグロース市場編では、事前チェックリストが用意されています。
これからIPOを目指す会社様にとっては、IPOに向けた最終段階である取引所による上場審査の概要をつかむことができるため、ぜひ確認しておきたい内容です。
今回は、「企業経営の健全性」について、ご紹介します。
(ここからは、新規上場ガイドブック グロース市場事前チェックリストの抜粋となります)
こちらから直接確認することもできます。
4 会社関係者等との取引により、企業経営の健全性が損なわれていませんか?
会社が行う取引には、その取引を行うこと自体に対する合理性(事業上の必要性)と、取引
条件の妥当性が求められます。このいずれかを欠く取引は、特定の者への利益供与という疑義が生じ、企業経営の健全性の観点から問題です。なお、支援目的で申請予定会社の企業グループにとって有利な取引が行われる場合がありますが、この場合には、その取引内容を開示することを前提に、取引の継続が認められることもあります。
その他、経営者が関与する取引(経営者自らが営業して獲得した案件・企画した案件や、例
外的に経営者が決裁を行っている案件等)については、一般的に社内からの牽制が効きにくく、不正につながる懸念もあります。したがって、そうした取引に対して組織的に検討が行われ牽制機能が発揮されるような適切な体制が整備されているかどうか、また実際に行われた取引が不適切なものでないかどうかについて確認が必要です。
(関連当事者等との取引が存在する場合)
①当該取引を行うことに合理性(事業上の必要性)がありますか。 |
②支援目的である場合を除いて、当該取引条件が第三者取引や近隣相場などと比較して妥当ですか。 |
③当該取引を継続する合理性(事業上の必要性)や、取引条件を定期的に検討・見直すこととしていますか。 |
④当該取引を監査(監査役監査・内部監査)における確認項目としていますか。 |
⑤当該取引の内容を開示書類において適切に開示するように準備を進めていますか。 |
(取引が存在するかどうかに関わらず)
⑥関連当事者等との取引の存在を適切に把握することができますか。 |
⑦関連当事者等との取引について、適切に牽制する仕組みがありますか。 |
(経営者が関与する取引が存在する場合)
①当該取引は、不適切な取引ではありませんか。 |
(取引が存在するかどうかに関わらず)
②経営者が関与する取引の存在を適切に把握することができますか。 |
③経営者が関与する取引について、組織的に検討が行われ牽制機能が発揮されるような適切な体制が整備されていますか。 |
今回は、新規上場ガイドブック グロース市場事前チェックリストより「企業経営の健全性」についてご紹介しました。
次回は、「その他留意すべき点」についてご紹介します。