令和7年度税制改正大綱~中小企業の経営に関連する主な改正内容~

皆さん、こんにちは。
税理士・公認会計士の奈須大貴(ナスヒロキ)です。

今回は、令和7年度税制改正大綱より、中小企業の経営に関連する主な改正内容を紹介します。

(1)「防衛特別法人税」(仮称)の創設

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、新たに「防衛特別法人税」(仮称)が創設されます。納税義務者は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人(人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含む)で、「防衛特別法人税」の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)の「4%」となっています。ただし、中小法人に配慮するため、課税標準となる法人税額から500万円を控除するとしています。
令和8年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。

(2)中小企業等の法人税率の特例の見直しと延長

中小企業の法人税率は、原則23.2%です。ただし、リーマン・ショックの際の経済対策として講じられた時限措置として、平成24年4月1日以降に開始する各事業年度では、各事業年度分の年800万円以下の所得金額について税率が15%に軽減されていました。

今改正では、この特例措置について所得の金額が年10億円を超える事業年度においては、税率を「17%」に引き上げること、また適用対象法人の範囲から通算法人を除いた上で、2年延長するとしています。極めて所得の高い中小企業や、グループ通算制度を利用している中小企業については、法人税率の引き上げが行われます。

(3)「中小企業投資促進税制」の延長

「中小企業投資促進税制」は、中小企業の設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る)または特別償却(取得金額の30%)の適用を認めるものです。

人手不足や物価高騰が続くなかで、さらなる設備投資を促進するため、今改正では、適用期限を2年延長するとしています(令和8年度末まで)。

(4)「中小企業経営強化税制」の拡充・延長

「中小企業経営強化税制」は、中小企業等経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却または税額控除(10%※資本金3,000万円超の場合は7%)のいずれかの適用を認めるものです。

今改正では、適用期限を2年延長するとともに、売上高100億円超を目指す成長意欲が高い中小企業が思い切った設備投資を行うことができるように、上乗せ措置の創設等の拡充が行われる見込みです。

(5)法人版・個人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件の見直し等

法人版・個人版事業承継税制の特例措置(特例事業承継税制)は、事業承継時の相続税・贈与税負担を「実質ゼロ」にするものです。
贈与のケースにおいて、この特例措置を適用するためには株式贈与日に後継者が役員(取締役、監査役または会計参与)に就任後3年以上経過していなければなりませんでした。

今改正においては、法人版特例事業承継税制が中小企業の円滑な世代交代という課題を解決するための極めて異例の時限措置であることを踏まえ、「適用期限(令和7年度末)は今後延長しない」とした上で、役員就任要件について、「贈与の直前において役員等であればよい」とする見直しが行われます。

なお、個人版特例事業承継税制における事業従事要件についてもあわせて見直しを行うとしています。

(6)電子帳簿等保存制度の見直し

電子帳簿等保存制度では、不正を防止する観点から、仮装や隠蔽による過少申告が電子データについて見つかった場合、通常の重加算税に「10%」を加重するペナルティが設けられていました。今改正では、特定電磁記録であって、その保存が一定の要件を満たしている場合には、「10%」加重する措置の対象から除外することとなりました。

また、デジタル技術を活用して、事業者のやり取りから会計・税務までがシームレスにデジタルデータで処理されるという方向性を事業者や関係機関と共有しつつ、証憑及び帳簿の両方を通じた、取引の段階から誤りが生じにくい仕組みやトレーサビリティ(訂正加除履歴)が確保された帳簿書類の普及・一般化に向けて、引き続き検討することとされました。近い将来、デジタルデータでの事業者間やり取りが主流となった際には、「デジタルインボイス(証憑)」と「優良な電子帳簿」双方を利用することが必須となります。

最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。
次回は、個人に関連する改正内容を紹介します。

最後に、奈須大貴税理士事務所では、税務顧問サービスを提供しています。
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