こんにちは。公認会計士・税理士の奈須です。
今回は、「個人事業主・フリーランスは青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきなのか?」という話をさせていただきます。
個人事業主やフリーランスとして事業を始めると、毎年の確定申告が必要になります。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの選択肢がありますが、迷う必要はありません。青色申告には、税制上の大きなメリットが多数あり、事業運営を有利に進めるためには、青色申告一択と言えます。この記事では、青色申告を選ぶべき理由とその具体的なメリットを解説します。
青色申告の圧倒的なメリット
青色申告には、白色申告にはない数々の優遇措置が用意されています。
以下はその代表的なメリットです。
1. 青色申告特別控除(最大65万円)
青色申告最大のメリットは、所得から最大65万円を控除できる「青色申告特別控除」です。この控除により、課税所得が大幅に減少し、結果として支払う税金を大幅に軽減できます。白色申告ではこの控除がありません。一定の条件を守れば、65万円という大きな控除を得ることができ、これは事業主にとって極めて有利です。
2. 損失の繰越し(3年間)
事業をしていると、必ずしも毎年利益を出せるとは限りません。青色申告を選ぶと、赤字が出た年の損失を翌年以降3年間に繰り越せる「損失の繰越控除」が使えます。これにより、翌年以降に利益が出た場合、その利益と過去の損失を相殺でき、税負担を大きく軽減できます。白色申告ではこの制度は使えません。
例えば、初年度が赤字で翌年に利益が出た場合でも、繰り越した赤字と相殺することで、税金を大幅に減らせます。事業の長期的な視点で考えると、このメリットは非常に重要です。
3. 専従者給与の経費計上
青色申告を選択すると、配偶者や家族が事業に従事している場合、その家族に支払った給与を「専従者給与」として経費にすることができます。これにより、所得を減らし、さらに節税効果を高めることが可能です。
例えば、夫婦で一緒に事業を行っている場合、配偶者への給与を経費として計上することで、事業主自身の課税所得を減らし、結果として支払う税金を減らせます。
青色申告を選ぶために必要な手続き
青色申告を選択するためには、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請書は、開業日から2ヶ月以内、またはその年の3月15日までに提出する必要があります。早めに提出することで、年度の途中からでも青色申告を始められ、節税効果を早期に得られます。
また、青色申告には帳簿をきちんと整える必要がありますが、現在は会計ソフトが普及しており、初心者でも簡単に複式簿記に取り組むことができます。最初はやや手間に感じるかもしれませんが、長期的に見ればその労力は大きな節税効果につながります。
まとめ
個人事業主やフリーランスとして成功を目指すなら、青色申告一択です。青色申告特別控除や損失繰越、専従者給与など、数々の優遇措置を受けられる青色申告は、事業規模や業種にかかわらず、すべての事業主にとって最も有利な選択です。多少の手間がかかるものの、その労力は節税効果や財務管理の向上に大きく寄与します。確定申告の際は迷わず青色申告を選び、事業運営をよりスムーズで安定したものにしましょう。
最後に、当事務所では税務顧問サービスを提供しております。
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