【質問】
建築士事務所を開業する予定の個人です。仕事柄出張が多いので旅費規程を作成し、従業員に対して旅費実費のほか、日当を支給することを検討しています。
この場合、青色事業専従者に対して日当を支給した場合も旅費交通費として必要経費に算入することができるでしょうか。
【回答】
青色事業専従者に対して支払う日当は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。
【関連情報】
《法令等》
- 所得税法56条
- 所得税法57条
【解説】
所得税法56条は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由によりその事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入しない旨規定しています。
一方、所得税法57条は、青色事業専従者が青色事業者の事業に専ら従事した場合において、青色申告者である事業者が、その労務に係る給与として適正な金額を記載した青色事業専従者給与の届出書を提出し、同届出書に記載された金額の範囲内で青色事業専従者に給与を支給した場合には、その支給された給与の額は、上記所得税法56条の規定にかかわらず、その事業者の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入するとされ、また、青色事業専従者が受けた給与は、青色事業専従者の給与所得に係る収入金額とすると規定しています。
そうしますと、青色事業専従者給与の届出書に記載された金額の範囲内で支給した給与以外の対価の支払は、その事業者の必要経費に算入することはできないことになりますので、青色事業専従者に支払う日当(居住者の事業所得の計算上必要経費に算入するものを除きます。)は必要経費に算入することはできないことになります。
【収録日】
令和 7年 4月16日
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出典:TKC税務研究所
