【税務Q&A】給与所得の収入すべき時期

【質問】

私の会社では毎月分の給料を翌月5日に支払うことになつている。12月分の給料を翌年1月5日にもらつた場合、この12月分の給料はいつの年分の所得になるか。

【回答】

質問の場合は、支給日が定められているので、前年の12月分として支給された給与であつても、支給日(本年1月5日)の属する年分すなわち本年分の給与所得の収入金額に算入されることになる。

【関連情報】

《法令等》

  • 所得税法36条
  • 所得税基本通達36-9

【解説】

 給与所得の収入すべき時期は、(1)契約または慣習により支給日の定められている給与等については、その支給日により、(2)支給日の定められていないものについてはその支給を受けた日によることとされている(所基通36-9)。
 したがつて、質問の場合は、支給日が定められているので、前年の12月分として支給された給与であつても、支給日(本年1月5日)の属する年分すなわち本年分の給与所得の収入金額に算入されることになる。

【収録日】

平成13年 5月31日
上記掲載内容は、作成時の法令を基に作成しております。このため、個々の掲載内容が最新の法令等に基づいているかは、利用者ご自身がご確認ください。

出典:TKC税務研究所


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