【質問】
Aは、年末調整の対象者ですが、新たに相続により取得した不動産の賃貸料収入が生じたことにより、「確定申告をするので、年末調整をしないでほしい。」との申出がありました。この場合の当社の対応方法について教えてください。
【回答】
当社は、Aの確定申告義務の有無にかかわらず、年末調整をする必要があります。
【関連情報】
《法令等》所得税法190条
【解説】
給与等の支払者は、その年最後の給与等を支給する時に、その年の給与等の支給総額が2,000万円以下の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した年末調整の対象者に対して、その年の年税額と既に源泉徴収をした税額の合計額との過不足額を精算する「年末調整」を行わなければなりません(所得税法190)。
このように、年末調整は、給与等の支払者が年末調整の対象者に対して一律に行いますので、給与所得者自身が年末調整の適用を受けるか受けないかを選択するものではありません。
したがって、当社は、年末調整の対象者であるAが確定申告を要する場合であっても、年末調整を行わなければなりません。
【収録日】令和 7年 1月20日
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出典:TKC税務研究所
