【質問】
当社は、業務上、屋外での作業が多く、熱中症防止のため、ファン付作業着を購入した従業員に対し、5,000円を限度として現金を支給することにしました。
この5,000円は、給与所得とされますか。
【回答】
従業員に支給する金銭は、原則として給与等とされますが、〔1〕従業員から購入したファン付作業着の領収証等と引き換えに支給すること、〔2〕その作業着を貸与すること、〔3〕その作業着の購入価格を限度として支給する場合には、非課税として取り扱って差し支えないものと思われます。
【関連情報】
《法令等》
- 所得税法9条1項6号
- 所得税法施行令21条2号
- 所得税法施行令21条3号
- 所得税基本通達9-8
- 令和3年1月「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税)」(国税庁)
【解説】
使用者から使用人等に対して支給又は貸与される制服その他一定の見回り品及び専ら勤務場所のみで着用するために支給又は貸与する事務服、作業服等については、非課税とされます(所法9〔1〕六、所令21〔2〕、〔3〕、所基通9-8)が、現金で支給する場合には、給与等とされます。
ところで、令和3年1月「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税)」(国税庁)「5業務使用部分の精算方法」の答〔1〕のロには、「従業員が業務のために使用する事務用品や環境整備に関する物品等を立替払いにより購入した後、その購入に係る領収証等を企業に提出してその購入費用を精算(購入費用を企業から受領)する方法」により支給する金銭については、事務用品や環境整備に関する物品等の所有権を企業が有し従業員に貸与するものであり、その購入費用や業務に使用した部分の金額の範囲内の場合には、従業員に対する給与として課税する必要がない旨回答があります。
したがいまして、質問のファン付作業着についても、〔1〕従業員に支給する金銭と引き換えに領収証等を受領すること、〔2〕貸与であり所有権が会社にあること、〔3〕支給する金銭がその業務に使用した部分の金額であり購入費用の範囲内である場合には、非課税として取り扱って差し支えないと思われます。
【収録日】
令和 7年 9月25日
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出典:TKC税務研究所
