【質問】
私は事業所得者ですが、確定申告において65万円の青色申告特別控除の適用を受けるため電子申告を行っています。
修正申告をする場合、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには電子申告が必要なのでしょうか。
【回答】
当初の確定申告を電子申告により送信していれば、修正申告をする場合には、電子申告によらなくても、65万円の青色申告特別控除が適用されます。
【関連情報】
《法令等》
- 租税特別措置法第25条の2
【解説】
措置法25条の2第3項は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むものが、その事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限ります。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、55万円の青色申告特別控除を控除した金額とする旨規定しています。
そして同第4項は、上記第3項に規定する個人が同項に規定する場合に該当する場合において、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、その確定申告書に記載すべき事項及び貸借対照表、損益計算書その他の事項を電申申告により送信した場合は、65万円の青色申告特別控除を適用することができる旨規定しています(同項第2号)。
したがって、上記第4項の規定により確定申告を電子申告により送信していれば、修正申告書により、確定申告に係る課税標準等及び税額等を修正する場合には、電子申告によらなくても(紙ベースの修正申告書を提出しても)、65万円の青色申告特別控除が適用されることになります。
【収録日】
令和 3年12月21日
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出典:TKC税務研究所
