こんにちは。公認会計士・税理士の奈須大貴です。
今回は、個人事業主・フリーランスとして開業する場合に提出する2つの書類について解説します。
個人事業主やフリーランスとして事業を始める際は、税務手続きをしっかり行うことが重要です。特に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出は、事業運営に大きなメリットをもたらします。
開業届の提出
事業を始めたら、税務署に「開業届」を提出する必要があります。提出期限は事業開始から1ヶ月以内です。開業届を出すことで、事業の正式な証明書となり、融資や補助金の申請が容易になります。また、税務署からの通知を受けられるため、確定申告や税務処理に関する連絡を漏らすことがありません。
青色申告承認申請書の提出
青色申告を選択すると、税制上の優遇措置が受けられます。例えば、最大65万円の青色申告特別控除や、赤字の繰越し・繰戻しが可能になります。さらに、家族従業員への給与を経費にできるなど、節税効果が高まります。この「青色申告承認申請書」は、事業開始から2ヶ月以内に提出する必要があります。
まとめ
開業届と青色申告承認申請書の提出は、個人事業主やフリーランスとして成功するための第一歩です。これらの手続きにより、税制のメリットを最大限活用し、事業運営の安定を図りましょう。
最後に、当事務所では税務顧問サービスを提供しております。
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