【国税庁】インボイス制度に関するお問合せの多いご質問

2024年5月30日に、「インボイス制度に関するお問合せの多いご質問」が更新されました。

詳細は、以下をご確認ください。
0024004-026.pdf (nta.go.jp)

この更新により、追加された質問は以下の2つです。

問ⓑ 物品切手等を割引・割増価格により購入した場合の仕入控除税額の算出
問ⓒ 適格請求書発行事業者における課税事業者届出書の提出


この記事では、上記2つに関する概要をご説明します。


問ⓑ:物品切手等を割引・割増価格により購入した場合の仕入控除税額の算出方法

物品切手等を割引価格にて購入した場合、受領した適格請求書等に記載された金額により仕入控除税額を算出し、実際に支払った金額との差額を雑収入等(消費税課税対象外の売上げ)として計上するとされていますが、実際に支払った金額で仕入控除税額を算出しても差し支えない

しかし、割増価格で購入した場合、受領した適格請求書等に記載された金額を上限として仕入控除税額を算出する。


問ⓒ:「当社は、適格請求書発行事業者です。この度、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えることとなりましたが、『消費税課税事業者届出書』の提出は必要でしょうか。」

適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうか等にかかわらず、課税事業者となることから、適格請求書発行事業者の登録を受けている課税期間(登録日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間に限る)については、「消費税課税事業者選択・・届出書」の提出を行った場合と同様に、「消費税課税事業者届出書」を提出しなくて差し支えない


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