《速報解説》「令和8年度税制改正大綱」 暗号資産取引に係る課税の見直し/生命保険料控除の特例延長/「住宅ローン減税」の延長・拡充/教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止

皆さん、こんにちは。
福岡市を中心に活動しています若手公認会計士・税理士の奈須大貴です。

先日、「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
そこで、今回は年収の壁に関連する内容を簡単に解説させていただきます。

こんな改正内容にも要注目!

これまでに紹介した内容以外にも注目しておきたい改正内容はたくさんあります。本日はその一部を紹介します。当記事は、前回の続きとなります。

7.暗号資産取引に係る課税の見直し

暗号資産(仮想通貨)の取引に関する課税が見直されることとなりました。従来、暗号資産は雑所得として総合課税の対象でしたが、本改正で、国民の資産形成に資する暗号資産に限って、株式や投資信託と同様に分離課税が適用され、他の金融商品の利益と損益通算できるようになり、最大3年間の繰越控除も可能となりました。

※分離課税とは、給与などの所得と切り離して一定の税率(通常20%程度)で課税する方法です。

8.生命保険料控除の特例延長

生命保険料控除の特例は、令和8年分の所得税において、23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯を対象に、一般生命保険料控除の上限額を従来の4万円から6万円に引き上げる一時的な拡充措置です。この生命保険料控除の特例が1年間延長されます。

年間の新生命保険料控除額
3万円以下年間の新生命保険料の全額
3万円超6万円以下新生命保険料×1/2+15,000円
6万円超12万円以下新生命保険料×1/4+30,000円
12万円超一律6万円

9.「住宅ローン減税」の延長・拡充

住宅の購入を検討している方に朗報です。令和7年末で期限を迎えることになっていた「住宅ローン減税」が、令和12年12月31日まで5年間延長されました。

「住宅ローン減税」は住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、年末の住宅ローン残高に応じて所得税・住民税が控除される制度です。控除率は年末残高の0.7%で、入居から最大13年間適用されます。住宅の省エネ性能に応じて、借入限度額が設定されており、本改正で、中古住宅への適用限度額が現行の最大3,000万円から最大4,500万円まで引き上げられました。住宅ごとの借入限度額は下表の通りです。

新築住宅
一般世帯
新築住宅
子育て世帯
中古住宅
一般世帯
中古住宅
子育て世帯
認定長期優良住宅/認定低炭素住宅4,500万円5,000万円3,500万円4,500万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅2,000万円3,000万円2,000万円3,000万円
省エネ基準に適合しない「その他の住宅」2,000万円2,000万円

1人暮らし等、少人数世帯が増えていることを踏まえ、減税制度の対象とする床面積要件についても、「50平方メートル以上」から「40平方メートル以上」に緩和されました。

また、住宅支援土砂災害や洪水などの災害危険度が高い「災害レッドゾーン」に新たに住宅を建てる場合(新築住宅)は対象外となります。

10.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の廃止

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母などの直系尊属が、子や孫(30歳未満)に教育資金をまとめて贈与する場合、一定の条件を満たせば贈与税がかからない制度です。非課税となる限度額は1人あたり最大1,500万円で、この資金は、入学金や授業料、塾や習い事の費用などに使えます。この措置が、利用の低迷などを理由に、令和8年3月末の適用期限をもって廃止となります。なお、同日までに拠出された金銭等については、引き続き本措置が適用されます。

最後に

今回は、令和8年度税制改正大綱について改正内容を解説しました。

なお、奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、数字を経営の武器にするためのサポートを行っています。

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奈須大貴公認会計士・税理士事務所
所長 奈須大貴


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