《速報解説》「令和8年度税制改正大綱」 中小企業等の経営に関連する主な改正内容(2)

皆さん、こんにちは。
福岡市を中心に活動しています若手公認会計士・税理士の奈須大貴です。

先日、「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
そこで、今回は中小企業等の注目ポイントを簡単に解説させていただきます。
※次回も、令和8年度税制改正大綱についての解説記事を公開予定です。

当記事は、昨日の続きとなっております。昨日の記事も、併せてご覧ください。

中小企業等の経営に関連する主な改正内容

3.賃上げ促進税制の見直し

2022年から開始された「賃上げ促進税制」が見直さます。全法人向けの措置(「全企業向け賃上げ促進税制」)は令和8年3月31日をもって廃止されます。

また、従業員の数が2,000人以下である法人向けの措置(「中堅企業向け賃上げ促進税制」)は令和9年3月31日の適用期限をもって廃止され、令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、以下の見直しを行います。

  • 原則の税額控除率10%を適用する際、「継続雇用者給与等支給額が前期比で3%以上増加していること」が条件となっていましたが、この割合が「前期比4%以上」となります。
  • 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が4%以上の場合に税額控除率に15%を加算する措置について見直されます。この増加割合が5%以上の場合、税額控除率に5%を加算する措置となります。その増加割合が6%以上の場合は15%を加算する措置となります。
  • 教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止されます。

加えて、中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止となります。

4.「少額減価償却資産の特例」の拡充・延長

中小企業が一定条件のもと、取得価額30万円未満の減価償却資産を「即時償却」できる「少額減価償却資産の特例」が拡充・延長されました。対象となる取得価額が「40万円未満」に引き上げられ、令和11年3月31日まで3年間延長されました。ただし、対象となる法人の適用要件のうち「従業員数500人以下」が「従業員数400人以下」と縮小されています。

5.「特例承継計画」の提出期限延長

特例事業承継税制に係る「特例承継計画」の提出期限が延長されました。本改正で、法人版は令和9年9月30日まで、個人版は令和10年9月30日までに延長されています。

特例事業承継税制は、後継者が非上場株式を相続や贈与で取得する際、相続税や贈与税の納税を猶予するというものです。特例を受けるためには、税理士等の専門家の指導を踏まえた「特例承継計画」の提出が必要です。提出期限の延長により、後継者選定や承継準備に時間的余裕が生まれ、円滑な事業承継が期待されます。なお、特例事業承継税制の適用期限は延長されていないため注意が必要です。
(法人版は令和9年12月末まで、個人版は令和10年12月末まで)

最後に

今回は、令和8年度税制改正大綱から中小企業等の経営に関連する内容を3点解説しました。中小企業・小規模事業者さんも影響などは早めに検討をしておくことをオススメします。

なお、奈須大貴公認会計士・税理士事務所では、数字を経営の武器にするためのサポートを行っています。

・資金繰りに悩まない経営をしたいという方
・会社にしっかりとお金を残したいという方
・数字を根拠に経営判断をしたいという方

そんな方を全力でサポートさせていただきます。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ – 奈須大貴公認会計士・税理士事務所

あなたの夢、会計力で応援します!!!
奈須大貴公認会計士・税理士事務所
所長 奈須大貴


投稿日

カテゴリー:

, , ,

投稿者:

タグ:

2025年12月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031