税務:令和8年度税制改正のポイント 「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し
中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。 令和8年度税制改正において、本特 … 続きを読む 税務:令和8年度税制改正のポイント 「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し
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